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成年後見

どうやって申し立てる?

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成年後見制度は「法定後見」か「任意後見」かによって手続きが異なります

成年後見は法定後見と任意後見に分けられる法定後見は、ご本人の判断能力に問題が生じた「後」に利用できる制度です。家庭裁判所に「後見開始の審判」の申立てを行い、「後見開始の審判」を受けることが必要になります。この申し立ては、検察官など親族以外の第三者でも可能です。

については法律で定められているほか、裁判所の判断によって決められます。

これに対して、任意後見はご本人の判断能力に問題が生じる「前」に利用できる制度です。任意の後見人をあらかじめ選んでおき、万が一の時に何をしてもらうかを決めておくのです。任意後見人の権限は法定後見と異なり、ご本人が自由に決められます。ただし、法律で禁止された内容は除外されます。また任意後見人には「取消権」が無いのが特徴です。

法定後見の手続きの流れ

① 家庭裁判所への申立て

家庭裁判所に対して、最初に以下の申請書類を添えて申立てをします。場合によっては提出しなければならない書類が増えますのでご注意ください。

※登記事項証明書は後見開始の審判等を受けてる最中か、または既に受けているかを証明する証明書です。
※身分証明書は破産宣告を受けていないことを証明する証明書です。

② 家庭裁判所による調査

本人、申立人、成年後見人などの候補者が家庭裁判所へ呼ばれて事情を聞かれます。場合によっては他の親族にも調査範囲が広げられることがあります。

③ 精神鑑定

本人の判断能力を知るために行われますが、この精神鑑定が裁判所によって行われる事はあまりありません。実際は申立て時に提出された診断書や、本人との面談によって、判断能力がどの程度あるかを裁判官が判別する場合が多いのです。

④ 審判

裁判官の判断で、誰を成年後見人として選ぶか、どの種類の法定後見の使うかが決められることになります。

成年後見人は、申立書に記載された候補人になる場合もありますし、地域の弁護士が任命される場合もあります。

利用する法定後見の種類に関しても、申立て時の希望通りに決定する場合もあれば、裁判所によって決められてしまう場合もあります。また鑑定において、申立ての種類と違う結果が出た時には、申立ての趣旨変更という手続の依頼を家庭裁判所からされます。

⑤ 審判の確定 

申立人と後見人等に対して、審判書謄本と呼ばれるものが裁判所から郵便で送られてきます。審判書謄本が届いてから、2週間以内に裁判所に対して不服申立てをしない場合、審判が確定することになります。この時、成年後見として選ばれた人に不満があった場合でも、その事での不服申し立てはできません

審判が確定した後は、裁判所から東京法務局に対して後見登記の申請がなされます。その後、後見人等は、東京法務局もしくは東京以外の地方法務局本局において、後見人等に選任されたことを証明する、「登記事項証明書」を取得することができます。登記事項証明書は、審判書が後見人等に届いてから、約1か月経過した後から取得できるようになります。

また、以下の5点に当てはまる方は、成年後見人等にはなれません。申立書の候補者として記載されている人がこれらに当てはまる場合は他の誰かが選任されることになります。

また、上記以外にも裁判所の判断によって、申立書に記載された人とは別の人が後見人として選任される場合もあります。

後見人として選任された場合、その本人の資産や収入、そして負債にどういったものがあるかを調査します。そして決められた期限までに、「財産目録」と呼ばれるものを作成し、裁判所へ提出しなければなりません。さらには、本人のための年間の支出予定を立て、「年間収支予定表」と呼ばれるものを作成して裁判所に提出する必要があります。

任意後見の手続きの流れ

任意後見は、法定後見と異なり、本人の「判断能力に問題が生じる前」に利用しておくものです。

① 任意後見人と支援する内容を決めます

自分の判断能力が衰えてきてしまった時に支援をして欲しい人を決めます。これはご家族であっても、普段お世話になっている弁護士の先生といった第三者でも大丈夫です。また、個人ではなく介護福祉法人といった法人を任意後見人として選ぶ事や、複数人を後見人にすることも可能です。

任意後見人をお願いする人が決まった後は、どういった事をその方にをお願いするかを決めます。法律などによって禁止された内容でない限り、「自分がこういった状態になった場合に、こういった支援を希望する」といった形でも決められます。

② 公証役場で、公正証書による「任意後見契約」を締結し登記をします

任意後見契約は公正証書と呼ばれるものでなされます。これは通常の契約書ではなく、公証役場で作成できるものです。この公証契約により任意後見の内容をしっかりと約束し、登記しておくことになります。

③ 判断能力が衰えたら、家庭裁判所に対して後見監督人選任の申立てをします

ご本人が認知症等によって判断能力が衰えて来た場合、その時点でご家族や、一定の第三者から、あらかじめ決められていた任意後見人の事務を監督する後見監督人選任の申立てを裁判所に対して行います。

後見監督人は任意後見契約で決められた内容を、後見人がきちんと実行するかどうかを見る役割があります。この後見監督人が選ばれた時点で任意後見契約の内容に従い、ご本人に対する任意後見がスタートすることになります。

鎌倉総合法律事務所では書類作成、提出代理だけではなく総合的な相談も承ります

ご覧頂いた通り、成年後見制度はとても有用な制度です。しかしその反面、必要な手続きや書類が多く複雑です。そして裁判所からの審判がなされた後も、後見人には多くの事務があります。

提出する書類の形式や内容などに不備があれば、ご依頼者様の希望通りの結果とならない場合もありますので、鎌倉総合法律事務所ではそういった書類作成や提出に関して、ご依頼者様が希望する結果を得られるように代理いたします

さらに、ご本人やご家族にとって、成年後見制度のどの制度を利用するのが最適であるかといった判断は難しいものです。鎌倉総合法律事務所では経験豊富な弁護士が、裁判所が下す判断の傾向などを考慮し、最善の方法を提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

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