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成年後見

任意後見制度とは何か?

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任意後見制度とは、もしもの時に備えて、判断能力が衰える前に対応できる制度です

任意後見制度は判断能力が衰える前に備えておく制度です任意後見制度とは、ご本人の判断能力が衰える前に、あらかじめ選んでおいた人に、万が一の際に支援をしてもらうようにするという制度です。これは、「どなたに」「どういった事を」「自分がどうなってしまった場合に」任せるか、ということを自由に決められるというものです。ただしこれは法律によって禁止されていないものに限ります。

これはご本人の意思を尊重するための、そもそも判断能力に問題があるような場合には利用できず、そうした場合には代わりに「法定後見」を利用できます。

また、ご本人の意思を尊重するという目的から、「任意後見制度」から「法定後見制度」に切り替える場合には家庭裁判所に申請する必要があります。家庭裁判所においては、ご本人の利益を保護するため、特に必要であると判断されなければ、任意後見から法定後見への切り替えが認められないという場合もあります。

任意後見人の仕事については「成年後見人の仕事とは何でしょうか?」をご参照下さい。

任意後見制度の流れについて

任意後見制度は、その内容をかなり自由に決めることができる制度です。この任意後見を利用するための流れを見てみましょう。

① 任意後見人と、その支援内容を決めます

将来、ご本人の判断能力が衰えてきた場合に、誰に支援をお願いするかをまず決めます。支援をお願いする相手は、ご家族の方はもちろん、第三者の弁護士などでも可能ですし、介護福祉法人などの法人や、複数の人を任意後見人に選ぶことも可能です

任意後見人を誰に依頼するかを決めた後には、どういった事を支援してもらうかという内容を決めることになります。この成年後見における内容については、「自分がこういった状態になった場合には、こうした支援を依頼したい、といった決め方も可能です。

② 公証役場において、公正証書による任意後見人の契約を締結します

後見人の依頼は通常の契約書ではなく、公証役場において「公正証書」と呼ばれるものを作成することになります。これによって公証契約をし、その上で任意後見人としてご本人に対する後見の内容を約束することになります。そしてこの約束は登記されることになります。

③ ご本人の判断能力が衰えたら、後見監督人選任の申立てを家庭裁判所にします

ご本人の判断能力が認知症などによって低下してきた場合、ご家族の方や第三者の方から「後見監督人」の選任の申立てをします。この後見監督人とは、任意後見人が行う事務を監督する役割を持ちます。後見人が誠実にきちんと仕事をしているかどうかを監視しているのです。そしてこの後見監督人が家庭裁判所によって選ばれた時点で、その契約の内容に従って任意後見が開始されます。

任意後見人に対する報酬の支払いや、金額に関しては自由に決めることができます

任意後見においては、任意後見人に報酬を支払うかどうか、また支払う場合にいくらにするかといった事も自由に決められます。ご本人の親族の方が任意後見人になる場合には、報酬を無しとする場合もあります。しかし親の面倒を子供が見るにしても、負担から仕事を退職する事になったり、結果的に収入が減ったりした場合には、任意後見に対する報酬を求める事も可能です

また親族ではなく、弁護士などの法律や会計に関する専門家、もしくは介護福祉士などの介護に関する専門家をを後見人として選んだ場合には、ご本人が持つ資産の総額や、後見人が行う仕事の内容に応じて決められる金額を報酬として支払うのが一般的です。

家庭裁判所が決定する報酬を任意後見監督に対して支払います

「任意後見監督人」は、選任された任意後見人がきちんと誠実な仕事をしているかどうか監督する立場にありますが、この任意後見監督人に対して報酬を支払う必要が生じます。この金額は家庭裁判所によって決められます。具体的にかかる金額としては、御本人が持つ資産の総額によって変動するものの、最低でも1年あたり10万円から20万円程は支払う必要があります。任意後見人にご親族の方を選び、その方への報酬を無報酬とした場合でも、任意後見監督人に対する報酬は必要となります。そして、多くの資産を持っている場合には、その金額も高額になる傾向があります。任意後見監督人に対する報酬が高いからと言って、裁判所による後見監督人選任の審判を取り消すことはほぼ出来ませんので、御本人の総資産の金額から、任意後見監督人にいくら支払わなければならないか、という予測をしておくことも重要になります。

鎌倉総合法律事務所は、後見の内容が実効性を持つよう弁護士が一緒に考えます

任意後見においては、ご本人に対する支援の内容をかなり自由に決める事ができます。そのためご本人の判断能力が低下した時などにおいても、しっかりとその決めた内容を履行できるように、その計画を細かく決めることが必要になります。持っている資産が自宅の不動産だけの場合は、介護施設への入居に必要な費用や、その他の医療で必要となる費用を捻出するためにその不動産を売却する必要がある場合があります。しかし任意後見の内容において「所有している不動産売却の代理」が決められていない場合、任意後見人はその不動産を売却することができません。そうなれば介護費や医療費も確保できなくなってしまうという問題があります。そのため、様々な事情を考慮した上で、柔軟に対応できるように任意後見の中身を決める必要があります。鎌倉総合法律事務所では、ご依頼者様のそれぞれの事情を考慮し、任意後見をより有効に利用できるように尽力いたします

提携をしている他の業種の専門家もご紹介いたします

御本人の判断能力が衰えてしまった時、心配事のひとつが「良い介護施設に入所し、介護や医療を正当に受けられるか」という点かと思います。鎌倉総合法律事務所は、介護福祉士といった他の業種の専門家とも提携を行っています。こうした専門家の方を成年後見人としてご紹介することも可能です。そのため法律的な観点以外の様々な分野で心配事があっても対応させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。

   

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