鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
借地借家トラブル

滞納家賃を取り立てたい

鎌倉の弁護士トップ > 借地借家トラブル > 滞納家賃を取り立てたい

借主に滞納家賃を支払うように何度も言っているのですが、支払ってくれません。滞納家賃を取り立てるには、どのような方法があるでしょうか。

滞納家賃を口頭で請求しても支払わない場合には、滞納家賃を請求する内容の配達証明付きの内容証明郵便を送付する方法があります。配達証明付きの内容証明郵便は、郵便局が「いつ、だれが、だれに、どのような内容の手紙を送り、それがいつ相手方に届いたのか」を証明してくれる郵便ですので、「請求されていない」という相手の言い逃れを防ぐことができます。また、内容証明という正式な文書で請求することにより、相手方に心理的プレッシャーを与える効果も期待できます。

また、借主に連帯保証人がいる場合には、連帯保証人に対しても滞納家賃を内容証明等で請求すれば、連帯保証人が支払ってきたり、連帯保証人に迷惑をかけられないと考えた借主が任意に支払ってくる可能性もあります。

それでも借主が滞納家賃を支払ってこない場合には、法的手段に出ることを検討しなければなりません。

主な法的手段として、①支払督促、②少額訴訟、③通常訴訟の3つがあります。これらの手段を用いて、強制執行をするために必要な「債務名義」を取得して、最終的には借主の財産に対して強制執行をしていくことになります。

①支払督促

滞納家賃に悩む男性「支払督促手続」とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。

この支払督促に対して、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付し、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

本人のみでも簡易かつ迅速に強制執行に必要な債務名義を得ることができ、②少額訴訟と異なり、請求できる金額に上限はなく、何度でも利用することができるのがメリットです。しかし、借主から2週間以内に異議が申し立てられると、③の通常訴訟に移行してしまい、「簡易・迅速」という支払督促のメリットは失われてしまいます。

②少額訴訟

少額訴訟とは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、簡易裁判所において原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では、基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で、審理が進められます。少額裁判の中で和解をすることも可能です。

原則として1回の審理で判決を得られため、③通常訴訟と比べて簡易迅速に強制執行に必要な債務名義を得ることができます。素人が少額訴訟を利用できるのように、手続きの説明書や定型書式が簡易裁判所に容易されていますので、弁護士を頼む必要もありません。

ただし、一度に請求できる額が60万円までで、一年間に10回までしか利用することができず、相手が少額訴訟で審理を行うこと自体に異議を述べたり、少額訴訟で出た判決に対して異議を述べたりした場合には、③通常訴訟に移行してしまいます。

③通常訴訟

通常訴訟は、支払督促や少額訴訟と比べると費用と期間がかかってしまいますが、判決を得ることによって強制執行が可能となります。裁判の中で和解もできますので、借主に滞納家賃を支払う意思と能力があるようでしたら、第一回の期日で和解がまとまることもあり得ます。

なお、通常訴訟を行う際には、滞納家賃の請求に加えて、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されたとして、賃貸不動産の明け渡しも請求することが一般的です。

借地借家トラブルには他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所ではどのようなお悩みでも、弁護士に直接相談できます。相談だけで依頼されてなくても構いません。
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~18:00
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所ではどのようなお悩みでも、弁護士に直接相談できます。相談だけで依頼されてなくても構いません。
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~18:00

鎌倉の弁護士に法律相談メールする