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遺言・相続問題

親の借金は相続するの?

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親の借金も相続財産の一部です

借金も相続の対象になるの?被相続人から相続人が引き継ぐのは、その範囲が「被相続人の一身専属の権利以外のすべての権利義務を包括的引き継ぐ」と法的に規定されている通り、亡くなった人の“ほとんどすべて”となります。

預貯金や不動産もそうですが、被相続人が遺した財産の中には、そのようなプラスの財産ではない、たとえば借金や損害賠償義務のようなマイナスの財産もあります。

つまり、亡くなった親が借金を残していた場合は、相続人は、その借金も引き継ぐことが考えられるのですが、これは強制ではありません。プラスの財産とマイナスの財産を調査し、諸々考慮した結果、一切を相続したくないと思ったなら「相続放棄」、また損にならない程度に相続したいと思ったなら、「限定承認」という方法を取ることができます。

プラスマイナス含めて相続財産すべてを引き継ぐことを、「単純承認」と言います。

相続財産の範囲については「どこまでが相続財産?」をご参照下さい。

相続のご相談、財産目録の作成なども鎌倉総合法律事務所まで

相続において、まずやらなければならないことは、財産目録の作成です。そうでなければプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できず、単純承認すればいいのか限定承認すればいいのか、あるいは相続放棄した方がいいのかを決められません。

財産目録を作成するにあたっては、その範囲を把握するだけでなく、何がどれくらいあるかという具体的な調査も必要とされます。調査のためには専門的な知識が要求されることもあり、すべてを個人で行うのは現実的ではないかもしれません。鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、ご依頼者様の代わりに弁護士が財産目録を作成し、どのような相続をすべきなのか、アドバイスします。

限定承認の際にはトラブルにご注意ください

プラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認は、まれにトラブルを引き起こすこともあります。というのも、調査の結果、もしマイナスの財産が多いことがわかった場合にも、相続人はプラスの財産の限度内で借金返済すればそれでよしとされるので、お金を貸した側からすれば、たとえ法的に認められた制度であっても「そんな道理は通用しない」という気持ちになるのです。しつこく債権者が取り立てにくる場合もあるので、限定承認を選択しようという際には、一度弁護士までご相談ください。

「相続」の分野で経験豊かな弁護士が力になります

相続で親の借金を引き継がなければならない可能性がある、と聞いたら、誰でも不安になるはずです。しかし、強制的に背負わされるわけもなく、回避する方法もあります。相続についてお困りごとがあれば、お気軽に鎌倉総合法律事務所までお問合せください。

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