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遺言・相続問題

公正証書遺言って何?

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公正証書遺言について解説公正証書遺言とは、何か。まず、二人以上の証人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の方式を口頭で伝えます。そして、公証人はそれを筆記し、書いたものを遺言者と証人に読み聞かせて、あるいは閲覧させて確認してもらい、その上でお互いに正確性が承認できれば署名・押印、公証人が方式に従って作成したものであることを付記。さらに署名、押印するという方式の遺言です。

公正証書遺言の作成の流れと注意点

実務では、弁護士などの専門家がまず、依頼者と打ち合わせを行います。そしてその文案を公証人に確認してもらい、不備があれば公証人による修正が入る場合も。このような「ダブルチェック」の体制であるため、形式的な不備、法的な不備が生じる可能性はごく低いと言えます。

内容については、遺言者が納得しない場合は無論、通りません。また認知症、精神疾患などの症状が明らかで、判断能力について問題ありと認められる場合は、公証人が手続きを打ち切ることもあります。このような客観的な管理のもとで作成される遺言のため、遺言者の本意と違った内容になる可能性、また相続開始後に紛争になるケースはきわめて低いと言えます。また作成された遺言書は役場にて管理されます。発見して書き換えたり、捨てられるという心配は皆無です。

しかし、反面、手間と費用がかかることは確かです。まず公証人役場まで出向いて、証人を二人以上集めなければなりません。さらに遺言書の内容や、財産の証明などが、非常に高い精度で求められるため、アバウトな作成はできません。たとえば遺言者が不動産を持つ場合、登記簿謄本及び固定資産税評価証明書等、預金口座の通帳コピー、推定相続人が誰か――など、財産状況によっては必要とされる書類が膨大になってしまうというデメリットがあります。ただこの点に関しては、弁護士に一任してしまえば、遺言者にはその一切の手間を回避することができます。

鎌倉総合法律事務所では証人選定からお力添えします

公正証書遺言作成で、まず最初に立ちはだかるハードルは、証人選定です。証人二人は、遺言者と利害関係にない人でなければなりません。また未成年者も不可。つまり、遺言者のご子息や配偶者、お孫さんも証人になることはできないのです。

「それなら、誰に頼めばいいのか」――ここが一般的に第一の関門となるのですが、鎌倉総合法律事務所では、公正証書作成に必要な証人をご紹介するので、簡単にクリアできます。

公正証書遺言の作成に必要な書類も収集します

公正証書遺言は、前述のように、ただでさえ煩雑ですが、状況によっては添付書類が膨大になり、その収集も非常に手間がかかります。鎌倉総合法律事務所では遺言原案の作成はもちろん、公証人との打ち合せ、ご本人との確認、財産調査、何より煩雑な添付書類の収集まで一括で代行します。

まずはお気軽にご相談ください

「遺言なんて、うちはほとんど財産と言えるものなんてないから」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし調査してみれば、思いがけないものが出てきたりもします。よくある例で「財産は自宅しかない」という場合でも、きちんと対応しなければ、高額な相続税がかかってしまいます。まずはお気軽にご相談いただければ、そのあたりのことから正確に調査いたします。

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