企業が取引先などと契約をする場合、通常相手方との間で契約書を交わすことになりますが、この契約書には法律的にはどのような意味があるのでしょうか?
そもそも「契約」とは当事者間の合意のことで、簡単に言えば「約束」ということでもあります。この契約は、当事者間に合意ができればそれだけで成立するもので、その合意は文書になっている必要はなく口頭のものでも構いません(ただし、保証契約など、例外的に書面によることを要する種類の契約もあります)。
例えば、AさんがBさんに対して100万円で商品を売って欲しいと申し込み、Bさんがこれを承諾すれば、AさんとBさんが契約書を作成しなくても、AさんとBさんの間には代金を100万円とする売買契約が成立します。法律的には、契約書が作られていなくても合意さえあれば原則として契約は成立することになるのです。
法律的には、契約書は、その当事者間で合意が成立したことと、その合意の内容についての証拠としての意味を持つに過ぎません。
しかし、契約を締結するに当たっては契約書を作成することは大変重要です。
契約当事者間でその契約について何も問題が起こらなければ契約書が役に立つことはありませんが、もし契約当事者間で契約の内容についてのちに争いが生じた場合には、契約書が力を発揮することになります。契約書にはその当事者間の合意の内容が記載されているのですから、争いは契約書の記載内容に基づいて処理されていくことになります。
逆に契約書を作成していないと、それぞれが主張する契約の内容を証明することが困難になり、争いを解決することも難しくなります。当事者間の話し合いで争いが解決できなければ、裁判でこれを解決せざるを得なくなり、お互いに余分な費用、労力と時間を使うことになってしまいます。
このように、契約書は契約に関する証拠書類に過ぎないともいえますが、一朝当事者間に契約に関するトラブルが生じた場合には、それを解決する指針となる重要な書類であるともいえるのです。
なお、契約書が作成されていても、契約書の記載内容の解釈について争いが生ずることもあります。したがって、契約書を作成する際には、のちに争いが生ずる余地がないように、曖昧な記載は避け、なるべく具体的かつ明確に記載しておく必要があります。
このように、契約書は大変重要な役割を果たすものですので、争いが生じた後で後悔しないよう、契約を締結する際には必ず作成するようにしましょう。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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