境界線には、「筆界」と「所有権界」があると聞きました。どう違うのですか?
「筆界」とは、土地を一つ一つの単位に分けたときのその土地毎の境をいいます。その土地の一つの単位を一筆(ひとふで)といいます。
明治6年に税金の課税制度を変更し、地租制度を採用することになりました(地租改正)。それまでは、米の収穫量に応じて耕作者が米を地域毎に決められた割合で地租として納めていましたが、地租改正により土地ごとに所有者を決めて、その土地の価値に応じて、土地の所有者が全国統一した割合の金銭を納めることとなったのです。
そこで、納税義務者となる土地の所有者と、その土地の位置及び形状を把握するために、土地を一つ一つ確定する測量が全国的に実施され、各土地ごとに地番が付けられ、土地と土地との公的な境である「筆界」が生まれました。
「筆界」の中でも、この最初に決められた筆界を「原始的筆界」といいます。その後、土地の分筆(一筆の土地をいくつかに分割すること)や合筆(隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体すること)により形成された「筆界」や、区画整理事業等により新たに形成された筆界を「後発的筆界」と言います。
「筆界」は、課税単位として公的に作られたものなので、一般私人が自由に変更することはできません。仮に、個人間で合意したとしても、「筆界」を変更することはできないということになります。
「筆界」を新たに形成できるのは、裁判所の判決と、法務局の登記官が行う分筆、合筆だけということになっています。
「所有権界」とは、所有権と所有権の境のことで、隣接地の所有者間で合意された境界線です。皆さんが一般に「境界」と言っているのは、この「所有権界」のことかと思います。
江戸時代までは現在の所有権のように土地に対する直接的・排他的な権利が認められていませんでしたが、明治5年、土地を耕作するなどして支配していた者の私的所有権が認められました。これによって、所有権と所有権の境である所有権界が発生しました。
そして、その所有権の境に基づいて地租改正事業の測量で確定した土地の範囲が「筆界」となっているため、元々の筆界である「原始的筆界」は、「所有権界」と一致していたということになります。
「所有権界」は、あくまで個人間における所有権に関する境であるため、当事者が自由に決定し、処分でき、隣接する土地所有者同士が話し合って変更することができることとなります。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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