私は、生まれてから現在まで住んでいる実家の土地建物を、先日父から相続しました。その挨拶を隣家にしたところ、隣家の住人から、隣家との境にあるブロック塀が越境していると言われてしまいました。このブロック塀は私が生まれているときからあるもので、今更「越境している」と言われても納得ができません。この場合、どのような法的手段をとることができますか?。
隣地との境界争いを解決するためには、隣地との登記上の境界線である「筆界」を確定させる必要があります。
主な手段としては、法務局による筆界特定制度と、筆界確定訴訟があります。
筆界特定制度とは、専門的な知識を持つ筆界調査委員の調査と意見を踏まえて、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定する手続です。筆界確定訴訟と比べ、原告と被告が対立する形式ではないため利用しやすいことと、処理期間が短く費用負担も少ないことが特徴です。しかし、筆界が特定された後も、筆界確定訴訟でさらに争うことが許されているため、特定された筆界に納得のいかない当事者がいると、結局解決できないという問題もあります。
筆界確定訴訟は、判決確定までに相当の時間的・経済的コストを要することが多いです。ですが、最終的に裁判官が筆界を確定する判決を下すため、終局的かつ確定的な判断を得られる筆界確定訴訟の方が、より境界線争いの解決に適しているでしょう。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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