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遺言・相続問題

特別受益って何?

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被相続人からの贈与等があった場合は特別受益が差し引かれることも

生前に贈与を受けていると、特別受益として相続分から差し引かれる場合があります。相続が始まる前、つまり被相続人が亡くなる前に、相続人の誰かに生前贈与をしていた場合、その分を考えずに財産を分けるのは、不平等と言えます。そこで、そのような、特定の相続人に生前贈与等された財産を相続割合から差し引く制度があり、これを「特別受益」と言うのです。

生前贈与等によって相続割合が変わる

被相続人は、自らの意思で自由に自分の財産を他の誰かに分けることができます。しかし、それを制限なく認めてしまうと、必ず、不平等な思いをする相続人が出てくるのも事実です。生前贈与もそうでしょう。たとえば、二人兄弟で、長男の方に1000万円が生前贈与されていて、被相続人の死後の財産が1000万円だとすると、これを二人で分けると、長男は結局1500万円を手にし、次男は500万円しか受け取れないということになります。

これではあまりに不公平なので、民法は「特別受益」という制度を置き、遺贈や生前贈与があった場合に、その分の利益を考慮して相続分を決定することができるとしています。

特別受益の持ち戻し

被相続人から特定の相続人に生前贈与等の特別受益がある場合、まず、その分の評価が行われます。その上で、遺産の総額に特別受得金評価分を加えて「みなし相続財産」とします。そこから、法定相続分に応じて計算して、特別受益者はその取得分から、特別受益を差し引いた額を受け取ることになるわけです。これで概ね財産の公平な分配ができます。

このような計算方法のことを、「特別受益の持ち戻し」と言います。

特別受益を含めた遺産分割協議は鎌倉総合法律事務所まで

生前贈与等の事情があると、遺産分割協議は往々にして円滑には進みません。また持ち戻しの計算も決して簡単ではなく、なかなか手間がかかります。鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、個々の事情に応じて、相続人間でトラブルが発生したり、どさくさに紛れて第三者が介入してくることがないように、速やかに遺産分割協議を進めていきます。

特別受益を考えた相続分を計算します

特定の相続人に生前贈与が行われていると、そのあたりの事情も含めて、財産をすべての相続人に不満がないように分配するのは、容易ではありません。その点、鎌倉総合法律相談所は第三者の視点から、関係者ではまとまりにくい話も、うまく調整して決着させます。

いつでもご相談ください

相続は、一生でそう何度も経験することではありません。多くの人が不慣れで、それが当然です。しかし、あまり時間をかけすぎたり、考えのない判断をすると、後から思わぬ不利益を被ることがあるかもしれません。鎌倉総合法律相談所までお気軽にご相談ください。

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