判断能力が衰えてしまった場合において、そのご本人の方に代わって契約などの法律行為を代理で行ったり、様々な支援を行うのが後見人の役割です。この成年後見制度はいくつかの種類があり、そのどれを利用するかで少し違いがあります。そのうちの一つが「法定後見」と呼ばれるもので、これは家庭裁判所によって決められた権限の中で、判断能力が衰えてしまった本人の代わりに支援を行うというものです。それに対して「任意後見」というのは、法的な制約はある程度あるものの、契約によってその支援の範囲を自由に決めることができるという特徴があります。
後見人になれる人、というのはどういう人なのでしょうか?それは、そもそも後見人になれないとされた人や、後見人になることができない状況にあるとされる人でなければ、誰でも後見人になることができるのです。
任意後見は趣旨として本人の意志を最大限に尊重するものです。そのため、法定後見と比較すると、後見人になれない人とされる基準の範囲は狭なっています。
ご本人の判断能力が衰える前に、利用することのできる任意後見においては、ご本人が普段から信頼している人に任せるのが一般的でしょう。
こうした場合、ご本人の判断能力がしっかりしているため、大きな問題やトラブルは起きにくくはあります。しかし、依頼された後見人がしっかり仕事をしないなどの問題がある場合には、法定後見と比較して簡単に解任することもできます。
任意後見契約をした後にご本人の判断能力が低下した場合においては、家庭裁判所の判断によって任意後見人を解任する手続きがなされる場合もあります。
法律上の観としては、任意後見とはご本人の意思を最大限に尊重するという扱いになります。ご本人が信頼している方で、かつ後見人としての職務をしっかりと全うしてくれる方であれば、どなたであってもなることができるのです。
法定後見は、ご本人が自分自身の判断によって自分の利益を守ることができない方を保護するためのものですから、後見人になれない人とされる基準の範囲が非常に広くなっているのが特徴です。
法定後見人になれない方というのは、定型的にある程度決まっています。
法定後見は、ご本人の判断能力が衰えてしまった後に利用できる制度です。この法定後見においては、実際にご本人の介護をするご親族の方を後見人にしたいと思う事でしょう。しかし判断能力が衰えてしまい、自身の判断で後見人を選任できないご本人を保護することを法定後見では念頭に置いています。
つまり、ご本人に近い親族の方を後見人としたいと思っても、まず自分で後見人を選ぶことができないご本人の利益を保護することが優先されるために、任意後見よりも後見人になれない人が厳格に決められているという特徴があるのです。
下記の5つのうち、どれかに当てはまる方は後見人等になれません。申立書に書かれた候補者がこれらに当てはまる場合には、その地域の弁護士などの第三者が後見人として選任される事になります。
さらに、以下に当てはまる場合には、裁判所の判断によって申立書に記載された候補者と別の人が後見人として選任される場合があります。
ご家族の方が後見人となるには、審判を申し立てるだけでは不十分なのです。さらに後見人が選ばれた後に、後見人の選任に不満があるからといって不服を申し立てることはできません。さらに審判の取消しも高確率でできないという現状もあります。
任意後見や法定後見は、必要な手続きや書類が複雑な制度となっています。もちろん後見が開始された後も、後見人がすべき事務仕事はたくさんあります。特に書類は形式的な不備だけではなく、内容にも問題があれば、ご依頼頂いたご希望通りの結果とならない場合もあります。
鎌倉総合法律事務所では、後見に必要な書類の作成や代理を、ご依頼者様が希望する結果が得られるように代理いたします。
法定後見においては、ご本人やご家族にとって現時点ではどの制度を利用するのが、ご本人の利益となるのか、判断が難しいものです。さらに後見人の候補者を誰にすれば希望する通りの結果となるのか、という判断もさらに難しいものです。
鎌倉総合法律事務所では、経験豊富な弁護士が裁判所における今までの傾向を考慮しつつ、最善となる方法をご提案いたします。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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