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成年後見

後見制度を利用しないと?

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判断能力が衰えているのにも関わらず、成年後見制度を利用しない場合、損害を被ります

認知症などによって判断能力が衰えてきた方は、不当な契約をしてしまう場合があります。例えば1000万円の土地を、1万円で売る契約をして買い叩かれてしまう場合や、返済の目途が無いにも関わらずお金を借りてしまうという事もあるのです。本来の判断能力であれば、こうした契約をしてしまう事は無いかと思いますが、その判断能力が低下してしまうことによって承諾してしまう場合もあるのです。

法律においてはこうした不当な契約に対して、これを無かったことにする方法はあります。しかしそれは、あくまでもその契約が不当であると立証しなければなりません。実際その立証は難しい上に、残念な事ではありますがわざと不当な契約を、判断能力が低下した方に対して結ばせるという悪徳業者が存在するのです。

例えば布団の訪問販売などのほか、認知症や知的障害の方に消費者金融の借金をさせて、その利子によって搾取していくという事例まであります。そのような状況は、下記のグラフの消費生活相談件数で見ても高齢者で増加していることがわかります。

消費生活相談件数と人口の推移

こうした状況から、不当な契約や詐欺などを防ぐための法整備が望まれており、現にそうした動きもあります。しかし契約に関する法律は、判断能力が低下した方々を守るためには不十分なのです。と言うのも、契約に関する法律というのは契約を結ぶ両者のトラブルを解決することを目的としているためです。つまりどちらかを保護することを目的としていないのです。法律は最低限してはいけない事や、両者で取り決めが無い場合の方針だけを決めておこうというもので、それ以外の部分は基本的に自由にしてもらうという形になっています。

しかしそれでは判断能力が低下した方をどうやって守れば良いのでしょうか。そういった方々に対する保護が不十分であるような社会は誰も望んでいない事だと思います。そこで判断能力が十分ではない方を保護することを目的とした民法の規定が注目されているのです。

判断能力が衰えた方のための「成年後見制度」

民法においては、ご本人の判断能力が低下てしまった場合でも、あらかじめ手続きを済ませておくことで、本人もしくはその保護者的な方がその契約を取り消すことができるという制度が存在します。これがいわゆる「成年後見制度」なのです。この保護者的な役割を担う人を「後見人」と呼びます。

成年後見制度は二種類があります。まず一つ目が、「ご本人の判断能力が低下した後」に用いられる「法定後見」です。後見人が持つ権限は定型的なものになります。もう一つが「ご本人の判断能力が低下する前」に用いられる「任意後見」です。この場合、後見人に与えられる権利はご本人が望むものになります。

法定後見の制度を利用する場合、不当な契約があればすぐに取り消すことができます。但し任意後見ではこの取消権がありませんのでご注意ください。また、契約の相手から見ても、契約した内容が「取り消されることがある」と認識できるため、予期しない契約の取り消しによる損害を防ぐこともできます。つまり契約の双方にとってWINWINとなる制度なのです。

任意後見の制度を利用する場合、契約の取消権は無いものの、財産のうち重要なものの売却を代理できます。また、介護施設や病院の選択などは法定後見で選ばれた後見人の仕事には含まれていませんが、任意後見ではそれを後見人の役務にすることもできます。さらに必要であれば法定後見へと変更することもできます。

成年後見制度には複雑な手続きが必要です

こうして見ますと、成年後見制度とはとても便利なものです。しかしこれを利用しようと思うと、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。そしてそこで審判を受けるというハードルの高い手続きをしなければなりません。必要な書類を作成して申し立てをできるようにすることはもちろん、どの種類の制度を利用すべきなのか、ご本人やご家族にとっても判断することは難しいと思われます。また、後見人を誰にするのが最もご本人に取って利益となるかも難しいところです。親族で選んだ人を後見人の候補者として審判を申し立てても、その方が後見人になれるかどうかは、経験などがなければ判断することは難しいでしょう。

任意後見においても、任意後見人として誰を選ぶのか、ご本人の状況に合わせてどんな支援を目的とした契約にするか、といった判断も専門的な知識が必要になります。さらに具体的に任意後見の内容が決まったとしても、公証契約と呼ばれる特殊な手続きも必要になります。

このように成年後見制度を利用するには専門的な知識や経験を必要としますが、介護資金が必要になった場合などに、後見人の判断と家庭裁判所の許可によって、ご本人に代わって不動産を売却できるようになります。一方で後見人が、売却の必要のない不動産を不当に売却したりした場合には刑罰に処される場合もあります。つまりご本人の利益を保護する抑止力も十分備わっている制度なのです。

判断能力が低下した際、成年後見制度を利用していないと取引行為に支障が出ることがあります

認知症などによって判断能力が低下してしまったにも関わらず、成年後見制度を利用していないとどうなるのでしょうか。最初にご紹介したように、悪徳業者などに不当な契約を結ばされてしまった場合でもその契約を取り消すのは難しくなります。さらに、善良な業者との契約においても、ご本人の判断能力が十分でないと判断されると、後からトラブルに発展する可能性を考慮して、業者側の方が契約をためらってしまうという事もあるのです。これでは例えば不動産屋さんで家を借りようと思っても借りれないという事になりかねません。

しかし成年後見制度を利用していれば、こうした場合でも、後見人が本人に代わって業者との契約を結ぶことができるのです。後見人が代理して結んだ契約などの法律行為については後から取り消したりできません。そのため業者の方も安心して契約を結ぶことができるわけです。

鎌倉総合法律事務所では成年後見制度に関し総合的アドバイスをいたします

鎌倉総合法律事務所では成年後見制度について総合的な説明及びアドバイスをいたします。

ご相談内容により、成年後見制度の利用が必要となる場合もあります。ただ、成年後見制度はとても有用な制度ですが、反面手続きや書類が煩雑です。審判がなされた後も後見人には沢山の事務があります。鎌倉総合法律事務所ではそういった書類作成、提出の代理及びその後の事務に関しても総合的にサポートさせていただきます

また、成年後見制度を利用する前に悪質な業者からの被害にあわれた後でも不当な契約が取り消せるよう尽力いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

   

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