任意後見人の仕事は、様々な事情に応じて、本人が契約で定めています。そのため、任意後見人の仕事の内容は、それぞれの契約の内容によって異なります。
しかし代理権を与えられた上で行う事務であるため、その仕事は財産の管理や身上監護という法律行為に限られます。事実行為と言われる家事や買い物といったものは含まれません。
法定後見によって選ばれる成年後見人との違いは、同意権と取消権が与えられない、という点です。後見人として同意権と取消権を与えてもらう必要がある場合には、任意後見から法定後見へと切り替える必要があります。
以下に任意後見人が行う仕事の例を記載していきます。
本人の持つ不動産の売却や賃貸などに関する取引のほか、不動産の購入などの契約や、住居の増改築や新築、修繕に関する契約の締結や変更・解除など。
預貯金に関係する、口座の変更や解約なども含めた金融機関との取引など。貸金庫や証券、為替に関する取引も含まれます。
保険契約の締結や変更、解除などが挙げられます。
相続の承認や放棄、贈与や遺贈の受諾のほか、遺産分割、遺留分滅殺に関する手続きを行います。
介護に関する契約や、その他の福祉サービスを受けるのに必要な契約締結や、その変更、解除を行います。また必要な費用の支払いなどのも行います。
税金の申告や納付を行ったり、登記の登録を申請したりします。また、本人の財産関係で発生する紛争についての訴訟行為なども行います。
上記に紹介したのは仕事の一部となりますが、こうした仕事を任意後見人は行う事になるのです。
※ご本人が認知症を発症した等の理由によって、任意後見が開始された場合、任意後見人の仕事として、必要になる代理権の項目を増やしたい場合は、家庭裁判所に対して代理権追加の申立を行って許可をもらうことで可能になります。
つまり任意後見人の仕事というのは、あらかじめご本人によってその内容が決められるものであるため、後見人が代理する仕事は場合によって大きく変わる事になるのです。
その一方で法定後見人が行う仕事は定型的、つまりその内容があらかじめ決められています。その仕事は大きく分けて「就任時」、「通常時」、「終了時」の3つに分けられます。
任意後見人の仕事と違って法定後見人の仕事はほぼ定型的です。就任時の仕事、通常の仕事、終了時の仕事に分けられます。
成年後見人としての証明書である「登記事項証明書」と呼ばれるものを取得します。後見人としての仕事を行うにはこの証明書が必要となります。主に金融機関への提出に必要となるため、取得しておく必要があります。
後見人は、ご本人の財産に関する情報をまとめた「財産目録」を作成するにあたって、本人の財産を調査することになります。後見監督人が選任されている場合は、その監督人に立ち会ってもらっている状態で調査を行うことになります。
成年後見人になったということを銀行や証券会社といった金融機関のほか、年金事務所や税務署に対して届け出ます。
年間と月間の収入と支出を把握した上で、ご本人の生活プランを立てます。
ご本人の方の財産に関する調査が終わった後は、家庭裁判所に「財産目録」と「年間収支報告書」を提出します。これには提出期限があり、審判からだいたい2ヵ月以内です。
財産管理事務
財産管理の事務において、最も基本的なものは預貯金の入出金の管理を行う事にあります。
また口座に年金などが入金されていない場合、その連絡を行う事もあります。
自宅不動産がある場合には、その管理や修繕なども行います。
株式などを保有している場合、その管理や税務申告、納税に関しても後見人が代行して行います。
身上監護事務
ご本人に医療や介護のサービスが必要である場合、後見人が代わって契約をすることになります。
ご本人に自己所有の住居がある場合にはその管理や維持を行い、無い場合には借家やアパートなどの賃貸借契約を締結したり、その賃料の支払いをご本人に代わって行うことになります。
ご本人が介護施設に入る必要がある場合などは、後見人が入所手続きを代行します。また介護施設における処遇についても監視をし、問題があればその改善に向けた対策をします。
家庭裁判所への報告
家庭裁判所は必要に応じて、後見人に対して報告を求める事があります。特に何も無い場合には一年に一度、通常の報告を行うのみで終了します。しかし財産管理の方針を変える場合などは、その一年に一度の報告とは別に、家庭裁判所へ報告する必要があります。
後見人の仕事を終了した2ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所へ提出します。
本人が死亡した場合に限って、成年後見の終了という登記申請を行うことになります。死亡以外の場合は、家庭裁判所から東京法務局に対する依頼が行われます。
後見人が辞任したり解任されたり、また欠格によって成年後見が終了した場合には、後任となる成年後見人へ早急にご本人の財産を引き渡すことになります。
ご本人が亡くなった事によって成年後見が終了した場合には、相続人が居るかどうか、またその人数や、ご本人の遺言によって対応が変わります。
家庭裁判所に、後見等事務報告書や財産目録、通帳のコピーといった証拠資料を提出することになります。
鎌倉総合法律事務所では成年後見制度を利用するにあたり、医師からの診断書その他の資料を総合的に判断し、どの種類の成年後見制度を利用するのがご本人の利益になるかをアドバイスいたします。結果として、法定制度の利用が必要となる場合もあります。ただ、成年後見制度はとても有用な制度ですが、反面手続きや書類が煩雑です。審判がなされた後も後見人には沢山の事務があります。鎌倉総合法律事務所ではそういった書類作成、提出の代理に加え既に後見人に就任しているが、仕事の内容についてわからないといったご相談も承ります。
また、ご本人にしろご家族にしろ現時点でどの制度を利用するのがご本人の利益になるのかを判断するのが難しいかと思います。鎌倉総合法律事務所では経験豊かな弁護士が、裁判所の判断傾向等を考慮した上で、最善の方法を提案させていただきます。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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