自分が今後どうなるのか、未来を予測するのは容易な事ではありません。例えば認知症はもちろん、突然事故に巻き込まれたり、病気になってしまう可能性もあります。しかしそうした事態に備えた準備をすると言っても、ほとんどの方にとっては馴染みがありません。またそうした事に消極的だったり抵抗を感じる方も多いことでしょう。「法定後見」はそのような事前の準備も必要としない、ご本人の「判断能力が低下した後でも」利用できるという制度です。
法定後見では親族以外の検察官などの第三者からも家庭裁判所に対して審判を申し立てられます。ご本人が悪徳業者と不当な契約を結ばされた事を知った、友人や近所の方といった一般人からの通報により、検察官を介してご本人を保護することもできます。ご本人の判断能力が低下した状態でも、第三者がそのご本人を守るための手続きを代行できるというのが法定後見の大きなメリットです。
成年後見においては裁判所の判断により、
が決められます。従って与えられる権限は、どなたが後見人になっても差はありません。そのためご本人にとってはどなたが後見人になっても安心して利用できるということなのです。
生活の様々な場面で「契約」は行われます。たとえば自分の住む家の賃貸契約をする場合も、法律的な行為となるわけです。つまり生活を成立させるには何らかの「契約」をする必要があります。
もちろん、民法においては、契約そのものに効力が無く「無効」となったり、契約が成立した時点からそれを無かったことにする「取消し」ができる規定があります。
しかし契約が不当であるというだけで契約を無効にしたり取り消したりするのは、法的な面や立証の面からしても難しいのが実情です。
その点、法定後見制度は、契約を結んだ後に簡単に「取り消すことができる」のです。
判断能力が低下したご本人のご親族からは、これまでも介護をしてきた方を後見人にして欲しいという希望をされる場合が大半です。しかし、法定後見においては希望通りにならない場合も少なくありません。これまでの統計においては裁判所に申し立てた時の候補者が後見人になるというパターンが多くあります。しかしこれは法定後見を依頼された弁護士などが、そもそも後見人になる見込みがない方を候補者とせずに申し立てているためと考えられます。
実際に、ご親族を後見人の候補者として家庭裁判所に裁判を申し立てた場合はどうなってしまうのでしょうか。実は「その地域の弁護士などが後見人として専任される」というパターンが多いのです。さらに後見人の選任に関して裁判所に不服を申し立てる事はできません。その上、その事を理由に審判そのものを取り消そうと思っても高確率で却下されてしまうのです。
つまりご親族が希望する人を後見人に選んでもらうのは実は難しい事なのです。また、裁判所によって弁護士などの第三者が後見人として選ばれた場合、その第三者に対して報酬を支払うように命じられる場合が多いのも注意しなければならないポイントです。
裁判所から選ばれた後見人の仕事は、ご本人にとって必要な病院や介護サービスを選んでくれたりする事ではないのです。「法律行為」というのは、病院での入院などの診療契約をしたり、住む家やアパートを借りる賃貸契約をすることを意味しています。後見人の仕事は、あくまでも最後の契約部分のみです。
「報酬を払っているのに契約以外の事を全然してくれない、病院を選んだり家を選んだりしてくれない、対応が悪い。」といった不満を後から抱いてしまわないよう、あらかじめ後見人の仕事の範囲を把握しておきましょう。
詳しくは「成年後見人の仕事とは何でしょうか?」をご参照下さい。
法定後見の事でお悩みですか?鎌倉総合法律事務所では、依頼者様が希望する方が後見人として選ばれるようにサポートいたします。また他のご親族に対する説明や説得等も承ります。
裁判所がご親族以外の方を後見人として選ぶ可能性がある場合、助言を差し上げると共に、介護などのご事情を知る方を後見人として推薦いたします。ご依頼頂いた方の負担を少しでも軽減いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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