品確法って何ですか?
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」をいいます。
宅建業法に則り、通常の宅建業者は最低保証期間となる「引渡し後2年」の特約期間を設定できますが、実際には住宅の基本構造部分(柱や梁の主要な部分など)に関わる瑕疵などは、2年では発見できないことも多く、新築住宅の購入者を保護する為、平成12年4月に「住宅の品質確保の促進に関する法律」(品確法)が施行されました。
品確法では、「新築住宅の売主は、基本構造部分については引渡した時から10年間瑕疵担保責任を負わなければならない」と定めています。
売主の責任は無過失責任(売主に故意・過失が無くても負わなければならない)です。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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