鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
不動産売買トラブル

不動産の売買でもクーリングオフできる?

鎌倉の弁護士トップ > 不動産売買トラブル > 不動産の売買でもクーリングオフできる?

不動産業者に勧められて売買契約を締結したものの、本当にこの物件でよかったのかと疑問に思い、やっぱり契約を止めたいと思ったときに契約をなかったことにできるのでしょうか。

契約を止める一つの方法として、クーリングオフがありますが、不動産の購入の場合でも条件を満たせばクーリングオフできます。

不動産の売買にもクーリングオフは適用されるのか

まず、クーリングオフとは、契約の申し込みや契約の締結をした場合であっても、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことです。

そして、不動産の売買でも条件を満たせば、クーリングオフができます。

クーリングオフできる条件とは

 不動産の売買に関するクーリングオフは、宅建業法37条の2に定められています。どのような不動産の売買であってもクーリングオフができるのではなく、この条文に定められている条件を満たしているときにクーリングオフができることになります。では、その条件をみてみましょう。

1. 契約の当事者について

まず、売主については、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けている宅建業者(宅地建物取引業者)であることが必要です。

次に、買主については、宅建業者でないことが必要です。したがって、買主が会社などの事業者であっても宅建業者でなければクーリングオフすることができることになります。

2. 買受けの申込みや契約締結の場所について

1) 売主である宅建業者の事務所等でないこと

売主である宅建業者の事務所で買受けの申込みや契約締結がなされた場合にはクーリングオフができません。なお、マンションのモデルルームや戸建てのモデルハウスなどは、事務所に準ずるものとしてクーリングオフの適用がないことになります。

また、売主である宅建業者から代理や媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所等もクーリングオフの適用除外となります。

2) 自ら申し出た自宅や勤務先でないこと

宅建業者の事務所等で買受けの申込みや契約締結をしていない場合であっても、買主が自ら希望して自宅や勤務先を契約締結等の場所として申し出た場合にはクーリングオフすることはできません。

3. 告知を受けた日から8日が経過していないこと

宅建業者が、買受けの申込者や買主に対し、申込みの撤回や契約の解除を行うことができる旨及びその撤回や解除を行う場合の方法について、法律で定められている事項を記載した書面(クーリングオフの告知書)を交付して告知をした場合、告知を受けた日から起算して8日を経過したときは、クーリングオフできなくなります。

したがって、売買契約書を締結、交付しても、法律で定められている事項を記載した告知書を買主に交付しないとクーリングオフの行使期間はいつまでも進行しないことになります。

4. 宅地建物の引渡し及び代金全額の支払いがなされていないこと

買主が不動産の引渡しを受け、かつ、その売買代金全額を支払ったときは、クーリングオフをすることはできません。引渡しや売買代金の支払いが完了した場合は、取引の安定を優先すべきとの考えに基づくものです。

不動産の引渡しには、現実の引渡しに加え、所有権移転登記手続の完了も必要であると考えられています。

クーリングオフの方法と効果

これまで説明してきた条件を満たしている場合には、クーリングオフができることになります。

そして、不動産の売買のクーリングオフは、買主が申込みの撤回又は売買契約の解除の書面を発したときに効力が生じることになっています。したがって、クーリングオフの告知書の交付を受けてから8日以内に書面を発送することが必要となります。

クーリングオフすると、売主は、契約申込金や手付金など受領していた金銭を速やかに返還しなければなりませんし、クーリングオフにより売主が損害を被っていたとしても、買主に対し損害賠償や違約金の請求をすることはできません。

また、宅建業者の仲介により売買契約が成立していた場合には、クーリングオフをした買主は、仲介業者に対し仲介手数料の返還を請求することができます。

最後に

以上のように、不動産の売買であっても、条件を満たせばクーリングオフができるということになります。

ただ、基本的には契約してから8日以内にクーリングオフの意思表示をしなければならないことになるため、早急に対応することが必要となることに注意が必要です。

当事務所では、クーリングオフの相談を受けた場合、お話をお伺いするとともに、資料を検討した上でクーリングオフが可能な取引かどうかを判断し、クーリングオフが可能な場合にはその手続をお手伝いします。

また、クーリングオフを行ったにもかかわらずクーリングオフは認められないと不動産業者が主張している場合には、ご相談者に代わって交渉を行います。それでも解決しない場合には、訴訟を提起して契約の際に支払った手付金等の返還を求めていくことになります。

不動産売買トラブルには他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~17:30

鎌倉の弁護士に法律相談メールする