法的効力を持つ「遺言」は、民法によって、その作成方法が定められています。
もっとも手軽に作成できるのは「自筆証書遺言」ですが、それも無効となるケースは多々あります。たとえば、財産目録だけPCなどで作成した場合、無効です。自筆証書遺言は、すべて(添付書類も含めて)自書で作成しなければなりません。日付が抜けていても、やはり無効。
また、財産をどう分配するかという肝要な部分でも、その範囲から、具体的なところまで記述していなければなりません。預金口座であれば、銀行名・支店名・預金科目・口座番号を明確に書いておくことはもちろん、不動産の場合は、登記簿謄本の情報から表題部程度は記載しておかなければ、無効となる可能性があります。
相続人を誰にするか、という点でも、「子どもたち」といった表現では足りません。「**の不動産は、子◎◎に」「**銀行××支店 普通 000000の預金は 子△△に相続させる」という程度の具体性は必要です。
秘密証書遺言の書式を選ぶ場合、全文を自書する必要はありません。しかし、その他の面においては、自筆証書遺言と同じような理由で無効となることが多いので、注意は必要でしょう。
また、遺言作成時の本人の判断能力も、遺言の効力に関係してきます。認知症の状態にあり判断能力が十分でなかった、などの事実が後に立証された場合も、無効となる可能性があります。
あらゆる理由で無効となることが考えられる遺言ですが、公正証書遺言に関しては、その可能性がほぼあり得ません。遺言者の意向を伝えれば公証人が作成してくれるので、形式的に不備となることはまずないのです。弁護士等の専門家に代行してもらっても、間違いはないでしょう。
公正証書遺言でも無効となることが考えられるケースとしては、周囲からの「強制」といったところや、証人として不適合である人を証人とした場合、などがありえますが――ごく稀です。
鎌倉総合法律事務所では、遺言を作成したいご依頼者様のために、その書式から、具体的な内容についても、どのような選択がもっとも有益か共に考えて、アドバイスいたします。法的な制約を加味した上で、「遺言を渡したくない人がいる」などの相談にも、可能な範囲で希望に沿えるような提案を行います。もちろん、公正証書遺言の作成の補助の他、自筆証書遺言の監修も承ります。
遺言は書式に優劣があるわけでなく、最新日付のものが遺言者の“最終的な意思”として考えられます。一度書いた後で書き直したいところが出てきた場合は、なるべく早く更新することをお勧めします。鎌倉総合法律事務所では、ご依頼者様の現状に合わせ、遺言の一部、または全部の更新を承ります。
個々の財産の状況、家族構成によって、最良と考えられる遺言の書式や、その内容も実に千差万別です。判断に迷っている場合には、お気軽に鎌倉総合法律事務所までお問合せくださいませ。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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