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遺言・相続問題

調停でも決着がつかない場合は?

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調停でも解決できない場合には「審判」に移行する

遺産分割調停で決着がつかなかった遺産分割調停でも当事者同士の同意が得られない場合には、自動的に審判手続きに移行することになります。あるいは最初から調停でなく、審判を申し立てることも可能です。

審判の流れ

遺産分割審判では、原則として、相続人が一堂に会して、裁判官が進行するという形式で手続きが進められることになります。審判の具体的な流れについては、次の通りです。

1. 審判期日 家庭裁判所に出頭

相続人は、指定の期日に家庭裁判所に出頭します。

2. 主張・立証

一般的な訴訟と同様、それぞれの相続人が、書面で事実や法律上の主張を行い、またそれを裏付けする書類・資料を提出します。

3. 審判の中での調停

審判の手続きの中でも、相続人たちは話し合いをすることができます。もし、途中で合意に至ったとなれば、調停成立として、裁判所により調停長所が作成され、審判終了です。

4. 家庭裁判所からの審判

最終的には、それぞれの主張・立証に基づいて家庭裁判所が遺産分割の審判を下します。

5. 不服申し立て

もし遺産分割の審判の内容について、不服がある場合は、告知から確定までの二週間の間に抗告することができます。即時抗告した場合、高等裁判所の抗告審で、その申立ての理由が判断されます。また高裁での決定にも不服がある場合、特別抗告等の手続きなどもありますが、こちらに関しては理由が限定されるので、一般的にあることとは言えません。

審判手続きのことなら鎌倉総合法律事務所まで

ここまで見てきた通り、遺産分割審判の手続きは、ほとんど通常の裁判と変わらない性質のものです。書類収集などは、特に辛い負担になるでしょう。そのようなことも鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、何かと煩雑な審判の代理人となり幅広く対応します。

少しの不安でもご相談を

何か手違いがあると、後で大きな後悔や不利益が生じるかもしれません。審判手続きは通常裁判とほとんど同じとも言え、どの書類を提出するか、どのような主張をするかで結果が変わることも考えられるので、もし不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

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