介護をした分も考慮された相続を――と求めたくなるのは人情でしょう。
実際、親の介護など、特定の相続人が被相続人の財産維持又は形成に「特別の寄与」をした場合は、寄与者に対して、その分を認めた財産所得を認める「寄与分」という制度があります。
たとえば、相続財産の全体が1000万円であるとします。寄与分は200万円とし、相続財産から控除。相続人が被相続人の子ども二人である場合、残りの800万円を等分して400万円ずつ受け取ることになりますが、親の介護など特別の寄与をした寄与者には、寄与分を加えた600万円が相続されます。
ただし、寄与分を認めさせるためには、介護等をしたという単純な行為だけでは足りません。その行為によって、被相続人の財産減少が防がれたか、あるいは財産が増加されたか、という点が争点になります。
特に、介護や療養看護の行為を寄与分として認めてもらうのは、なかなか容易ではないところもあります。というのも、被相続人との身分関係上、一般的に、近しい者には介護や療養看護について、ある程度のことが期待されているからです(子なら、親の介護をするのは、ある程度「当然」というように…)。それ以上の寄与行為があったり、持続性や専従性があれば、寄与分が認められることもあります。
寄与分が認められると、この点は、金銭で換算されることになります。介護一日につきいくら、というように。個々の事例により判断されるもので、絶対的基準はありません。
またこれはあくまで法律上のものです。相続人の同意が得られれば、遺産分割協議によって、寄与分について「一日いくら」といった換算でなく、異なる決定をすることも可能です。献身性なども考えて、相続人の間で適切な額を決めるのが、良い方法と言えます。
遺産分割協議はスムーズにまとめてしまうのが最良ですが、といって、寄与分などをおろそかにすると、「私はあの人の介護を誰よりもしたのに」と後まで根に持つ人が出てくるかもしれません。寄与分も考慮した、誰にとってもなるべく不平等のない遺産分割協議が理想です。そこで鎌倉総合法律事務所では遺産分割協議が、軋轢を最小限に抑えられつつ早期にまとまるようご助力いたします。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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