被相続人の“ほぼすべて”を受け継ぐことが相続です。
そう聞くと、「じゃあお墓なんかもそう?」と疑問に思う人がいるかもしれません。しかし答えは、そうではなく、お墓や仏壇は相続財産ではないのです。ではどのような取り扱いになるのか。慣習として、長男が継いでいくのが、法的にも正しいのか――。
それも違います。お墓や仏壇、つまり「祭祀財産」は民法上、相続財産ではないとされています。祭祀財産の承継には、別の規定が置かれているのです。具体的にどうなっているかと言うと、祭祀財産を継ぐ人を決める手続きには、順位が決められています。
なお、祭祀財産を継ぐ人のことを、「祭祀承継者」といいます。
祭祀承継者は、亡くなった方からの指定があれば、その人になります。つまり、第一順位は、亡くなった方に指定された人です。祭祀財産の継承には、相続財産と異なって、指定方法の規定はありません。口頭での指定でも、遺言書の指定でも、遺言書とは異なる書面での指定でも可能です。もちろん祭祀承継者は長男でなければならないこともまったくなく、相続人である必要もありません。お寺などの宗教法人を指定することもできます。
亡くなった方からの指定がなかった場合には、祭祀承継者は、慣習によって決められることになります。しかし、実際には、最近はその地域の正確な慣習がわからなくなっていることも多く、慣習によって祭祀承継者が決められるケースは減ってきているようです。
上の二つの順位によっても祭祀承継者を決めることができない場合――話は、家裁へと移ります。家庭裁判所で祭祀承継者を決めてもらうことになります。とはいえ、祭祀承継者についての問題だけが家裁で決められることはなく、遺産分割協議の場で、同時に祭祀承継者を決める、というケースが通常で、それでも争いがある場合には審判が下ります。
法律上、相続と祭祀財産の承継はまったく別の手続きです。祭祀財産を相続する、しないという理由で、相続において何か配慮されるなど、そういった影響はありません。よって、「お墓を継ぐ代わりに、少し多めの財産をくれ」という主張は通常、通らないのです。
しかし、実際には、お墓を守るのにはお金がかかります。
それでも、「法律上は関係ないから」という理由で、相続に対して何も配慮しない遺産分割が行われたとしたら――あるいは、親族の関係にヒビが入るかもしれません。また、相続人は祭祀承継者に指定されると、基本的に拒否することができないことになっています。この点まで考慮すると、実は、祭祀財産の承継は、相続よりも微妙な問題だと言えるのです。
祭祀承継者を誰にするか、という選択は、遺産分割協議にも、やはり法的根拠はなくても影響を与えるデリケートな問題であり、簡単に「あなた」と決めることはできません。
祭祀財産の承継において何よりも重要なのは、関係者の理解を得ることでしょう。
相続財産の場合は、法定相続分という“最後の手段”が法で決められていますが、祭祀財産については、法もあまり態度をはっきりさせていないようなところがあります。そのために、場合によっては、ある誰かが感情的になったり、後々まで不満を持ったりすることもあります。祭祀財産を誰が承継するかは、やはり関係者の深い話し合いが必須です。
ここまでご説明してきた通り、祭祀財産の問題は、簡単なものではありません。場合によっては、関係者たちの心情面において、相続よりも複雑となることもあるでしょう。身内の話し合いだけでは落としどころが見つからない場合は、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。客観的な立場から、誰が個人のお墓を守るべきなのか、諸事情考えて助言いたします。
あまり知られていないことかもしれませんが、祭祀財産の承継には、その手続きの段階においても、もろもろ煩雑な面が待っています。鎌倉総合法律事務所では、そのような手続きも弁護士が代理することができます。依頼者様には最低限以上のお手間をかけさせません。
祭祀財産の承継は、関係者の感情もからむ分、相続よりもデリケートな面がいろいろとあります。何も準備せずにいると、故人のお墓参りすらさせてもらえないという事態になることも考えられます。トラブルになる前に、鎌倉総合法律事務所までご相談くださいませ。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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