遺言者が亡くなると、遺言執行者の仕事が始まります。これがなかなか煩雑なものなのです。
遺言執行者は、遺言者が亡くなり、相続開始となった時点で、まず、執行者として選任されることを承諾するかどうか、という回答を行わなければなりません。そして一度承諾すれば、その仕事を果たす義務が生じます。執行者の仕事は、大まかに言って下の通り、多岐にわたります。
ざっとこの通りです。これだけの仕事数を、日常生活と並行してこなすことは容易ではありません。中には、専門的な知識を必要とする複雑な手続きもあり、すべてを一人で完了させることには、現実的でない面もあります。専門家にすべて任せてしまう方がいいこともあるでしょう。
上述の通り、遺言の執行は非常に煩雑で、専門的知識も必要とされる上、その完了までにかかる時間と労力は多大なものがあります。もし、生前の遺言者の意向でご自身が執行者に指定されているとしても、その時に至って、執行者に就任するかどうかは、指定された人の自由です。後から断ることもできます。また状況によって、親族が執行者となれないことも、しばしばです。
遺言の執行において、何より“信頼”できて、専門的知識も持ち、相続人の誰とも利害が対立しない――そして、その時に至って執行者への就任を辞退しない人。そんな人は、通常、なかなか見つかりません。そのため遺言者は、その文面の中で、弁護士等の専門家を執行者として指定しておくことが一般的になりつつあります。
書式・内容的に不備のない遺言を作成しても、その内容が忠実に執行されるかどうかは、執行者の責任意識や、能力によるところもあります。その点、当法律事務所までご相談頂ければ、よいご提案ができます。「いきなり第三者に委ねるのは不安…」という場合には、もちろん弁護士が執行者になるのではなく、近しい人の誰が執行者として適切か、ご依頼者様と共に選定します。
鎌倉総合法律事務所では、経験豊かな当事務所の弁護士を、遺言執行人として指定していただくことも可能です。後のことを考えて、スムーズでトラブルのない相続のために、「事前に執行人(*この場合、当事務所の弁護士です)を関係者に紹介しておきたい」というご要請にも、承ります。
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