被相続人(亡くなった人)の財産や、生前その人が持っていた様々な権利、義務などを、相続人(配偶者や子など一定の親族)が引き継ぐことを、「相続」と言います。
もっともイメージしやすいのは、やはり財産でしょうか。これは「相続財産」と言います。しかし、相続財産といっても、貯金や土地や建物など、プラスになるものだけでなく、「借金」など、マイナスの財産もあることを知っておかなければなりません。
その他、損害賠償義務、貸金返還請求権の権利も、「相続財産」の対象となります。
ただし、被相続人に一身専属の権利である、「老齢年金受給権」などは相続財産とはなりません。相続というと、あるいは「すべてがもらえる」という考えをお持ちの方もいるかもしれませんが、そうではないのです。「ほとんどすべて」というところです。
さて、実際に相続が開始されると、相続人は、被相続人が亡くなったと知った日から三か月以内に、次の選択を行うことが可能です。選択しないという方法もあります。
相続開始から3か月以内に何も手続きをしない場合は、全相続財産を相続します。
相続財産のうち、マイナスの財産を、プラスの財産の限度で相続する方法です。
相続しないことです。法律上、「最初から相続人ではなかったもの」と見なされます。
上の通りです。
明らかにプラスの財産が多い場合には、単純承認。財産の調査が難しく、3か月以内(特別の場合に6か月以内)にプラスマイナスがはっきりしそうにない場合は、限定承認。明らかにマイナスの財産が多いケースでは、相続放棄するのが一般的でしょう。
親しい誰かを失った悲しみに暮れる時間の中で、関係者が行わなければならない事務は煩雑にすぎます。しかし、それを怠れば、思わぬ不利益が降りかかって、後から後悔することもあります。相続のことなら、どのようなことでもお気軽に、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。
鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能
JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。