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遺言・相続問題

寄与分や特別受益はどうやって決める?

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寄与分、特別受益は「認められるか」「いくらになるのか」

寄与分と特別受益の決め方親の介護等の寄与分や、生前贈与等に関する特別受益については、まず、それが「認められるか」という部分を、遺産分割協議等の中で主張して、議論するところから始まります。そして認められるとするなら、次に、「いくらになるのか」が問題となってきます。

法定相続分を基準に足す、または控除する

計算の基準となるのは「法定相続分」です。そこに、寄与分があるならば、その評価額が足されることになり、特別受益があるならば、その額が差し引かれることになります。

法定相続分の割合は、配偶者と共に誰が相続人になるかで変わってきます。

寄与分、特別受益を計算する基準となる法定相続分については、以下の通りです。

配偶者と子(直系卑属)が相続人となる場合

この場合の法定相続分は、それぞれ、相続財産の1/2ずつと規定されています。もし子が二人いるならば、配偶者が全体の1/2を取り、それぞれの子は全体の1/4ずつを取ります。

配偶者と父母(直系尊属)が相続人となる場合

全相続財産のうち、配偶者が2/3、父母(直系尊属)が1/3を取ります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

この場合は、配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹1/4と法定相続分が規定されています。

特別の寄与「寄与分」 親の介護も考慮される?

相続に際して、「自分は親の介護を責任を持ってした」と主張したい人も多くいるかと思われます。これは、「寄与分」として認められ、法定相続分に足されることもあります。

「寄与分」とは、特定の相続人が、被相続人の財産維持または形成に「特別の寄与」をした場合、その寄与を行った者に対し、寄与額を加えた財産の取得を認める制度です。寄与分は、その評価が金銭に換算されます。たとえば被相続人の相続人が子ども二人で、相続財産が500万だとして、寄与者に100万円の寄与分があるとすると、その100万円が相続財産から控除され、400万円を等分して、一人200万円。そして、その寄与を行った者に対しては、さらに100万円の寄与分を加えた、300万円の相続となるのです。

ただ、この寄与分が認定されるためには、単純に介護等の行為だけでは足りない場合があります。それによって被相続人の財産を増加させたり、減少を防いだと認められなければならないのです。特に子が親を介護すること等は、その立場からして当然に期待されることとも見なされるので、単純なようで寄与分を認めさせることは容易ではありません。

寄与分は金銭に換算される

寄与分が認められると、その評価は、あくまで金銭に換算されます。「一日いくら」という考え方です。特に法的な基準はありません。また、その決め方自体、あくまで法律上のものであり、相続人すべてが納得するなら、「一日いくら」ではなく、別の考え方で寄与分を算出することもできます。

生前相続と相続割合への影響

被相続人は自分の意思で好きなように財産を分けることができますが、「自分の気に入っている孫には先にこれだけあげておこう」という生前贈与が、後から問題になることもあります。不公平を唱える誰かが出てくると、相続開始時に、生前贈与を受けた人は、その分、残った相続財産から「特別受益」の分を差し引かれて、取り分が考えられるのです。

生前贈与などの「特別受益」が認められると、相続割合の計算式が変わります。

「特別受益の持ち戻し」とは

被相続人から生前贈与等の特別受益を受けていた特定の相続人がいる場合は、その特別受益が、まずどのような評価になるか計算されます。そして、遺産の総額に、その特別受益評価分を加え、「みなし相続財産」とし、各自の法定相続分を計算。その結果から、特別受益を受けた者は、その分を差し引かれて、自らの相続分を得ます。このように、相続財産に一旦特別受益の評価分を足し、改めて遺産を分ける方法を「特別受益の持ち戻し」と言います。

寄与分、特別受益を考えた遺産分割協議なら鎌倉総合法律事務所まで

遺産分割は速やかに終わらせたいものです。協議がまとまるまでは、相続財産を処分することができないため、そのどさくさに紛れて詐欺行為を働こうとするような者も出てくることがあります。と言って、あまり急ぎすぎると、誰かに不満が残り、それが後々の関係にヒビを入れることもあります。ただでさえ複雑な相続に、寄与分や特別受益といった要素があると、実に悩ましいところです。遺産分割でお悩みの方は、経験豊富な鎌倉総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

被相続人との関係性を考えた相続分を提案

遺産分割協議がまとまらず、調停、果ては裁判までいく例では、大体の場合、寄与分や特別受益が問題になっています。しかしそれも、相続の話に直接は関係ない第三者を挟めば、わざわざ裁判所に話を持ち込まなくても、弁護士を交えた当事者だけの話し合いでまとまることもあります。鎌倉総合法律事務所では、個々の事情をしっかりと伺い、各自と被相続人との関係性を考えながら、できるだけ誰にも不満のないような相続分を提案します。

相続のことならお気軽にご依頼ください

鎌倉総合法律事務所は、相続に関して、その開始時から終了まで、一括でサポートできる体制を整えています。何かお困りごとがあれば、些細なことでもお問い合わせください。

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