被相続人は自らの財産を、自由な意思で遺贈したりする権利を持っています。しかしそのすべてを誰かに遺したり、相続人すべてに相続させるように指定したりした場合、「自分の分は?」と不平に思う人が出てくることもあります。そんなときに、特定の相続人が一定の割合で遺産を取り戻すことができる制度を、「遺留分」と言います。つまり、法定相続人が最低限の取り分を得るための制度とも言えます。(詳しくは「遺留分って何?」をご参照下さい。)
遺留分は、すべての法定相続人が請求する権利を持つわけではありません。遺留分を有するのは、配偶者、子(直系)、親(直系)だけです。しばしば誤解されるようですが、兄弟姉妹は遺留分を有しません。それぞれ、次のような割合で遺留分を持ちます。
実際は、この割合を法定相続分の割合に乗じたものとなります。たとえば、子だけの場合も、複数の子がいるならば、等分します。また、配偶者と直系卑属が相続人である場合は、配偶者が1/3、直系尊属が1/6の遺留分の権利を持ち、遺産を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は、その権利を持つ者から行わなければなりません。そして厄介なことに、その意思表示の方法や、計算方法も、特別に法定されているものではないという問題があります。すなわち、当事者だけの話し合いでは、諍いになりやすい性質のものなのです。鎌倉総合法律事務所では、遺留分の減殺請求も、経験豊かな弁護士がサポートします。
こと遺留分が問題となっているようなケースでは、親族を相手にするだけあって、繊細で、請求するとなると精神的な負担も大きなものになります。そして手続きも煩雑で簡単とは言えません。そのような心労と手間から解放されるためにも、一度ご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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