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遺言・相続問題

誰が遺留分をもってるの?

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「遺留分」の制度は何のためにあるか

遺留分の権利を持つ人被相続人は自らの財産を、自由な意思で遺贈したりする権利を持っています。しかしそのすべてを誰かに遺したり、相続人すべてに相続させるように指定したりした場合、「自分の分は?」と不平に思う人が出てくることもあります。そんなときに、特定の相続人が一定の割合で遺産を取り戻すことができる制度を、「遺留分」と言います。つまり、法定相続人が最低限の取り分を得るための制度とも言えます。(詳しくは「遺留分って何?」をご参照下さい。

一定の親族のみが「遺留分」の権利を持つ

遺留分は、すべての法定相続人が請求する権利を持つわけではありません。遺留分を有するのは、配偶者、子(直系)、親(直系)だけです。しばしば誤解されるようですが、兄弟姉妹は遺留分を有しません。それぞれ、次のような割合で遺留分を持ちます。

実際は、この割合を法定相続分の割合に乗じたものとなります。たとえば、子だけの場合も、複数の子がいるならば、等分します。また、配偶者と直系卑属が相続人である場合は、配偶者が1/3、直系尊属が1/6の遺留分の権利を持ち、遺産を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権の行使については鎌倉総合法律事務所までご相談ください

遺留分減殺請求は、その権利を持つ者から行わなければなりません。そして厄介なことに、その意思表示の方法や、計算方法も、特別に法定されているものではないという問題があります。すなわち、当事者だけの話し合いでは、諍いになりやすい性質のものなのです。鎌倉総合法律事務所では、遺留分の減殺請求も、経験豊かな弁護士がサポートします。

遺留分のお悩みはお気軽にお問合せください

こと遺留分が問題となっているようなケースでは、親族を相手にするだけあって、繊細で、請求するとなると精神的な負担も大きなものになります。そして手続きも煩雑で簡単とは言えません。そのような心労と手間から解放されるためにも、一度ご相談ください。

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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

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