相続に関する弁護士費用は、ご依頼者様がどのような内容を希望しているかによって変わります。これは、それぞれのケースによって、弁護士が行う手続きやそれに伴う調査も異なるからです。
必ず開催しなければいけないものではありませんが、被相続人が遺言で具体的な財産の処分の方法について指定しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行うことも考えられます。議論がまとまらない場合には、弁護士が仲立ちする問題と言えます。
調停、審判となると、協議とは話はまったく別のものというイメージでしょうか。実際にもそうで、裁判所が関わってくる調停や審判になると、弁護士費用も変わってきます。
知っておきたいのは、調停で調停委員から提示された内容には必ずしも従う必要はないことです。しかし、同意し、調停調書が作成されれば、それは確定判決と同じ強い効力を持つので注意が必要です。審判の決定には、原則としてその内容に従う義務があります。
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
※着手金の最低額は11万円(税込)
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
上記金額の2/3の相当する金額
ある財産が相続財産の範囲に属するのか自体に争いがあるときに、遺産確認の訴えを起こすことができます。注意したいのは、調停でその範囲を確定してしまい、調停調書に署名すれば、遺産の範囲はその時点で法的に争うことができなくなる点です。対して、遺産分割審判では判決確定後も、その範囲については後日争うことができます。よって、もし遺産の範囲について疑わしい部分があるならば、後に後悔のないよう、審判にしておくべきと言えます。
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
※着手金の最低額は11万円(税込)
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
被相続人が極端な内容の遺言を遺したために、遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を請求することが可能です。この「遺留分減殺請求権」を行使し、実際にそれが認められれば、特定の相続人から、一定の割合で遺産を取り戻せます。
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
※着手金の最低額は11万円(税込)
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
上記の費用はあくまで目安です。ご依頼者様がどのようなことでお困りかにより、対応する弁護士の業務も変わり、個々に事情によって、「大体これくらい」という相場の中で費用も変動します。まずはお気軽にお問合せください。状況をお聞きし、具体的な額をご提示いたします。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。