発見した遺言は、もし封がされている場合、勝手に開封してはなりません。家庭裁判所にそのままの状態で提出して、相続人等の立会いのもと、遺言の内容について確認しなければならないという決まりがあり、これを「検認」と言います。
検認の目的は、遺言の存在と内容を明確にし、また偽造や変造を防ぐことです。ただし、検認されたすべての遺言がそのまま有効となるわけではありません。検認手続き後も、遺言の内容について、有効か無効かは争うことができます。
裁判所に所定の申立書の書式が用意されています。
添付書類は、誰が相続人になっても同じ「共通の添付書類」の他、場合によって、他の書類を求められることもあります。申し立てた時点で入手不可能な戸籍などがある場合は、後から提出しても問題ありません。家裁が必要と判断すれば、追加で書類を提出しなければならないこともあります。
遺言者の直系尊属(相続人と同じ代、及び下の代の直系尊属に限る)で亡くなっている方がいる場合、その方の死亡の記載がある戸籍謄本が必要とされます。
検認の請求を受けると、家庭裁判所は期日を決めて、それを相続人すべてに知らせます。
しかし、その検認手続きに立ち会うかどうかは、各相続人の任意です。立ち会う意思がないならば、出席する必要はありません。法定相続人すべてが揃っている必要はありませんが、ただし、検認の申立人は出席しなければなりません。弁護士に手続きを委任している場合、その依頼を請けている弁護士が代理人として立会うことも可能です(つまり申立人が相続人でないこともありえるのです)。立会人がいない場合、遺言は開封できないので、その点は理解しておきましょう。
検認を受けず、勝手に遺言の封を解いた場合、申し立ての責務がある人(遺言の所持者等)は五万円以下の過料という行政罰を受ける場合もあります。それだけではなく、遺言の検認を受けなければ、預金の引き出しや、不動産の登記もできません。その方が自分にとっては有利だと遺言を隠した場合には、相続の権利を失うこともあるので、発見後はすぐに検認を受けましょう。
また遺言者が公正証書遺言を遺している場合は、検認手続きは不要です。公正証書遺言は偽造や変造の心配もないので、受理された時点で、後からの検認の手続きは無用と考えられるのです。
遺言書の検認申立ては、場合によって、上のように複雑な書類が必要とされます。また、そのほとんどが、簡単に入手できるものではありません。もし被相続人が本籍地を変更したことがある場合には、それだけで二カ所以上の自治体を回らなければならず、働きながら休日の時間を使って取得する、というのも現実的ではありません。鎌倉総合法律事務所では、煩雑な検認のための手続きから、遺言の執行補佐まで、ご依頼者様の代理人として経験豊かな弁護士がサポートします。
相続に関するご相談は、いつでもお気軽に。相続の問題は、状況によって、どのような行動を取ればいいのか、判断が容易ではありません。遺言の発見時から、気軽にお問合せくださいませ。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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