相続が始まると、まずは、どのような財産があるか、相続財産の対象となる範囲を把握して、続けて、具体的にそれぞれがどれくらいかという調査の優先順位を決めます。
相続財産の範囲としては、次のようなものがあります。
以上、あくまで一例で、他にも多くの相続財産があり得ます。
その中でも、特に価値が高い不動産や預金などから調査するのが一般的です。比較的価値がわかりやすい貴金属や自動車などは親族で調べて、役所に行って手続きしなければならないようなものに関しては、弁護士等、専門家に依頼するといった形も良いでしょう。
被相続人が不動産を遺している場合に、相続人が最初にすべきことは、その権利などについて書かれた重要書類を捜索することです。多くの場合は、自宅の特別な置き場所か、貸金庫などに保管しているので、「権利書」(登記識別情報)がないか探してみましょう。
もし権利書が見つからなくても、固定資産税に関する書類があれば、被相続人がどこにどんな不動産を所有しているかが把握できます。
権利書、固定資産税に関する書類。どちらも発見できなかったとしても、まだ被相続人が不動産を所有していた可能性はゼロではありません。もし不動産を所有していれば、課税台帳には記載されているので、被相続人の住んでいた住居地を管轄する市町村役場で、その写しを見せてもらいましょう。
ただし、もしそこの記載がなくても――まだ可能性はあります。この台帳には、管轄する役場の情報しか記載されていないからです。もし被相続人が他の市町村に不動産を持っていたとしたら、そのどこかの台帳に記載されていることになるのです。
よって相続人は、徹底して、被相続人が家や土地を持っていそうな縁のある市町村役場のすべてで、やはり課税台帳の写しを見せてもらわなければなりません。
被相続人が所有していた不動産が見つかったら、次は、「登記簿謄本」というものを取得します。そのためには、その不動産の住所地を管轄する法務局まで行かなければなりません。ネットで登記情報を見ることができるサービスもあり、内容を見るだけなら手軽で良い方法です。しかし、それをプリントアウトしたものは役所に出す書類として使えないのでご注意ください。
お金の調査も、やはり不動産と同様、まずは自宅、そして貸金庫といった場所を探します。通帳、キャッシュカード。もしこれらの現物が見つからなくても、クレジットカードの請求書や、公共料金の請求書などに引き落とし口座が記載されている場合もあります。
被相続人が預金していた口座が見つかった場合、相続人はその金融機関に出向いて「残高証明書」を請求します。この証明書は、その金融機関の全支店にある口座情報を証明するものです。普通預金、定期預金、また金融商品なども記載されています。請求して実際に発行されるまでは数週間かかるので、後から慌てないように早急に請求しましょう。
遺産を分割するためには、まず、相続財産の範囲と、その調査結果をまとめた、財産目録を作成しなければなりません。分割が終わるまでは、相続財産は、相続人すべての共有物という扱いになります。相続の割合がなかなか決められず、長期にわたって法律関係をうやむやにしていると、話が厄介になってくることもあります。
また、被相続人のすべての相続財産を相続する「単純承認」以外の方法を選択するならば、手続きは原則として三か月以内です。相続税は申告納税制度であり、放置していると延滞金が課されることもあります。
すなわち、相続財産の調査は、なるべく早く、そして正確に行う必要があるのです。
相続財産は、その範囲からして広く、何かを発見し、さらにそれを細かく調べていくとまた必要な書類が増えて――と、きわめて煩雑です。鎌倉総合法律事務所では、相続関連の経験豊かな弁護士が、相続財産の調査、そして必要とされる書類の取得、また遺産分割協議も一括で引き受けます。ご安心してお任せください。
「あの人には財産なんてないはず」と思うのは、もしかすると迂闊かもしれません。相続財産の調査を怠ると、思わぬ損害が身に降りかかることもあるので、少しでも気になることがあれば弁護士にご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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