相続が始まったときに、すでに相続人が他界しているときに、その子や、もしくは直系卑属が代わりに相続人となることを、「代襲相続」と言います。
遺言によって遺贈する場合で法定相続人ではない第三者を指定した場合はもとより、法定相続人に法定相続分より多くを相続させる指定の場合にも、代襲は発生しません。また、配偶者が亡くなっている場合にも、代襲は発生しません。父母が相続人となる場合も、同様に発生しません。
兄弟姉妹では、一代に限って、代襲が発生します。つまり、本来なら兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子――被相続人にとっての甥や姪までは代襲相続が発生します。しかし、その下の代までは、代襲は発生しません。
対して、子、及び直系卑属の代襲は、子が亡くなっていた場合は孫、孫も亡くなっているならばひ孫へと、順次代襲が生じます。これを、それぞれ「再代襲」や「再々代襲」とも言います。
被相続人の直系卑属である子が、すでになくなっていた場合は、理論上、どこまでも代襲が続きます。高齢化が進む現代日本では、ひ孫の下の代まで遡ることも、もはや珍しくありません。
相続において、直系卑属は第一順位の法定相続人となります。そのため、第二順位の者が相続人となって遺産分割協議が行われた後、代襲相続人が現れた場合には、遺産分割協議をやり直ししなければならないことも…。すでに遺産を分けていたときには、事態はかなり複雑です。
核家族化、離婚家庭の増加で、複雑化している現代日本社会の家族関係…。
場合によっては、代襲相続人を探すこと自体、簡単ではありません。また、代襲相続人と認識している人と連絡が取れないケースや、婚外子の存在が浮かび上がってくるなど、そういう問題も少なくありません。鎌倉総合法律事務所では、そういった複雑な問題にも、臨機応変に対応します。
その概要を掴むだけでも非常に複雑で、容易ではない相続の問題。しかも、たとえ状況を把握できたとしても、煩雑な事務処理を、親しい人を失った精神状態で進めていくのは、いよいよ現実的ではありません。当事務所では、まず、相続に関してはお気軽に相談いただくこと――それが、憚りながら問題解決の第一歩ではないかと思っております。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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