発見した遺言は、家庭裁判所に持っていって、そこで「検認」してもらいます。検認とは、発見された遺言に不備がないか、確認を受ける手続です。もしこれを怠った場合、過料(5万円以下)に処されます。
遺言に封がされている場合は、開封してはなりません。もし封を開けた場合、やはり検認手続きを怠ったと見なされ、5万円以下の過料です。場合によっては、都合の良いように内容を変造したのではないかというような疑いをかけられ、相続におけるすべての権利を失うこともあります。
もし遺言に、「Aには何も渡さない」と書かれていて、発見者がまさしくそのAさんだった場合――どうしても、その立場では、そんな遺言はなかったことにしたいのが人の心というものです。
しかし、それは故人の意思を無視する倫理的にも問題な行為であり、また、その事実が発覚すれば、Aさんは相続に関するすべての権利を失います。また実際、そのような極端な遺言の内容は、法的効力を有しないこともしばしばです。落ち着いて、まずは専門家に相談してください。
上述の通り、遺言はまず、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。その最初の一歩で、家庭裁判所というなじみのない場所に赴こうとする人の気持ちは、多少重くなるはずです。鎌倉総合法律事務所では、発見された遺言の処理や、遺言執行人の補佐まで、すべてのことを承ります。もし遺言執行人が指定されていなかった場合、弁護士がその役割に果すことも可能です。
遺言を発見した場合には、その時点で、お気軽にお問合せください。相続に関しても同様ですが、個々の状況に応じて、取るべき選択はやはり変わってきます。どのような内容であるか、親族の関係も含めた調査なども行い、ご依頼者様と共に最良と思われる対応を考えていきます。
鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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