相続財産には借金等マイナスの財産も含まれます。預貯金等のプラスの財産よりマイナスが多い場合には、「相続の放棄」をするのが一般的です。相続放棄すれば、その者は法的には「最初から相続人ではなかった」と見なされ、被相続人の借金等から解放されます。
ですが、一度意思表示した相続放棄は撤回ができないので、くれぐれも慎重に――。
もし相続財産の一部でも処分(換金、使用)してしまった場合は、その人は「単純承認した相続人」と見なされてしまいます。つまり、マイナスの財産まですべて承継しなければなりません。もし処分してしまった分を補填しても、放棄は認められません。現金を使った等のわかりやすいものだけでなく、各種の名義変更なども「処分」と見なされます。
日用品の処分等なら問題にならないことがほとんどですが――とはいえ、この点に関して間違いがあってはいけないので、相続放棄したいなら相続財産には一切触れないのがベストです。
相続放棄は、単に放棄したいという相続人一人の問題ではありません。
というのも、先述の通り「最初から相続人でなかったと見なされ」、つまり後順位の法定相続人が相続人になるからです。その人が何も手続きをしなければ単純承認することになり、マイナスの財産もすべて背負い込むことになります。よって、相続放棄は、後順位の人も含め法定相続人の全員で行わなければ、必ず誰かが不利益を被ることになるのです。
一度相続放棄すると、それを撤回することはできません。後から被相続人が莫大な財産を遺していたことがわかっても、もはや相続放棄した者は相続することはできません。代襲相続も発生しないので、その財産に間接的に関わることも、まったく不可能になります。
つまり相続放棄する場合には、どこまでも慎重に財産の調査をする必要があるのです。
相続放棄は本人だけの問題だけでなく、後順位の相続人にも影響を与えてしまうものです。相続放棄をお考えの方は鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、そのような相続放棄に関するあらゆる調査や手続きなどを承ります。
単独で相続放棄すると、親族の誰かに意図せず大きな損害を与えてしまうことがあります。そのような状況にならないためにも、少しでも気になることがあればご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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