鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
借地借家トラブル

借地契約にはどんな種類があるの?

鎌倉の弁護士トップ > 借地借家トラブル > 借地契約にはどんな種類があるの?

借地契約とは何ですか?また、どのような種類がありますか?

建物所有目的の地上権設定契約又は土地賃貸借契約を「借地契約」といいます。一般的には、他人の土地を建物利用を目的で地代を支払って借りることを言います。

借地契約には、契約時期により、旧借地法による借地権と新法による借地権があり、新法ではさらに、契約期間や契約内容により4つの種類に分けられます。

借地権の種類

旧借地法による借地権

借地権の種類について説明する弁護士平成4年7月31日以前に契約締結し、旧借地借家法が適用されます。

契約期間

※ これより短い期間を定めた場合、もしくは、契約期間の定めがないものについては、非堅固な建物は30年、堅固な建物は60年とされます。

更新期間

※ 当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※ 借地権設定者(地主)は遅延なく正当事由(更新の拒絶)を述べた場合はこの限りではありません。

新法による借地権

平成4年8月1日以降に契約締結し、新法の借地借家法が適用されます。

普通借地権(新法)

普通借地権は、旧借地権における性質はそのまま引き継いだ借地権ですが、契約期間及び更新の期間が旧借地法と異なります。

契約期間

建物の非堅固・堅固に関わらず一律30年間
(契約期間の定めがないものも含む)

※ 当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。

更新期間

※ 契約期間と同様に当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※ 借地権設定者(地主)は遅延なく正当事由(更新の拒絶)を述べた場合はこの限りではありません。

一般定期借地権(新法)

一般定期借地権は、借地契約期間を50年以上と定める借地契約で、以下の特約を定めたもの。この契約書は公正証書等による書面で作成したものでなければなりません。

一般定期借地家契約で定める特約

建物譲渡特約付借地権(新法)

建物譲渡付特約借地権は、借地期間を30年以上と定めた契約で、期間満了になった場合は、地主(借地権設定者)に相当の対価にて建物を譲渡する旨の特約が付された契約です。

期間満了により借地権が消滅した場合、借地権者または賃借人が建物を使用継続し、その使用を請求した場合は、借地権設定者(地主)と期間の定めがない借家契約が締結されたものとなります。この場合の建物使用の賃料は当事者の請求により裁判所が決めることとなります。ただし、当事者間で賃貸借契約を締結した場合は、それに準ずる形となります。

事業用定期借地権(新法)

事業用定期借地権とは、事業用の建物を所有する事を目的とした借地権。

存続期間は10年以上50年未満となり、契約期間において、その取扱いが異なります。

また、10年以上30年未満及び30年以上50年未満の事業用定期借地契約を締結する場合には、必ず公正証書でなければなりません。

10年以上30年未満の事業用借地権の場合

以下について裁判所の許可は一切適用されません。

30年以上50年未満の事業用借地権の場合

上記を適用しない旨の特約を定めたものであれば適用されません。

借地借家トラブルには他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~17:30

鎌倉の弁護士に法律相談メールする