賃料を長期間滞納している借主がいますが、追い出すことはできますか。
民法は、契約の相手が契約上の債務を履行しない場合には、一定期間を定めて催告をした上でそれでもなお債務を履行しない場合には、契約を解除できると定めています(民法541条)。
借主は、賃貸借契約に基づき、賃料を支払う債務を負っています。つまり、賃料を滞納した場合には、債務不履行にあたるため賃貸借契約を解除し、借主を追い出すことができることになります。
もっとも、「契約を守らない人を追い出せる?」でもご説明したように、ここでも「信頼関係破壊の法理」の適用があります。
したがって、1か月でも賃料を滞納したらすぐに賃貸借契約を解除できるわけではなく、数か月賃料(最低でも3か月分)を滞納した場合にはじめて、借主との信頼関係が破壊されたとして賃貸借契約を解除し、借主を追い出すことができるようになるのです。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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