「借地権」って何ですか?
「借地権」とは、建物所有目的の「土地賃借権」又は「地上権」のことです。
「土地賃借権」とは、土地所有者と賃貸借契約を締結して土地を借りることです。
「地上権」とは、土地を利用する権利を土地自体に設定している物権のことです(物権=物を直接支配する権利。地上権は、物権の中で土地利用を目的とする権利)。
そのため、例えば駐車場として借りていたり、資材置き場として借りていたりするような土地では「借地権」は発生しないことになります。
土地を借りていれば「借地権」が発生すると思っている方もいるかもしれません。しかし、土地を借りていれば、全部に「借地権」が発生する訳ではないのです。
また、「借地権」には、「土地賃借権」と「地上権」の2種類があると説明しましたが、ほとんどの借地が「土地賃借権」かと思います。その理由は、「地上権」の場合には、原則として、「借地権」の譲渡に地主の許可がいらず、また、地主の承諾が無くとも「地上権」の登記ができるなど、「土地賃借権」よりも「地上権」の方が一般的に借地人側の権利が強いため、地主が「土地賃借権」の設定を好むという事情があるように思います。
いずれにしても「借地権」は建物所有目的のために、土地を借りて、使うことができる権利ということになります。「借地権」は借地借家法の保護によって、借地上に建物が存在する限り、原則として借地人は契約を更新し続けることができることになります(ただし、地主に契約を更新しないことについて正当事由がある場合は更新できないことになります。)。
このように半永久的に土地を利用できるということから、「借地権」は特に土地の価値があるところでは、経済的価値があるものとして取引の対象にされています。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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