『敷引き』って何ですか?
敷引きとは、あらかじめ合意された約定(敷引き特約)に基づき、敷引き金(償却金)を敷金(保証金)から差し引くことです。
通常の敷金返還とは異なり、借主の債務不履行や不注意による修繕費用等、借主に原因がない場合でも約定の定めにより、一部差し引くことができます。
借主にとってみれば、自分に原因がない場合でも敷金の返還額が減額されることに対して、違和感を感じるかもしれません。
しかし、現在のところ、賃貸借契約時などに敷引きについて合意している場合、敷引き金が高額すぎる等の理由がなければ、敷引きは有効とされています。
しかし、敷引き率が高率であったり、敷引き額が高額な場合は、争われることがあります。
★ 契約時の約定を確認し、「合意もなしに敷引きされた」、あるいは、「敷引き率や敷引き額が高すぎる」といった場合は、一度ご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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