鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
借地借家トラブル

法定更新って何?

鎌倉の弁護士トップ > 借地借家トラブル > 法定更新って何?

不動産の賃貸借契約で更新手続を行わないとどうなりますか?

期間終了時に特段の更新手続きが行われなかった場合、従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされます。これを法定更新といいます。
(ただし、定期借家契約(定期借地契約)の場合は、法定更新されません。)

たとえば、住まいを賃貸(普通借家)で借りた場合、期間を2年と定められることが多く、2年の期間終了毎に、更新契約を交わすことで、賃貸を続けます。このように、期間終了時に更新手続を行うことにより、契約を続けることを合意更新といいます。

また、契約の当初に更新する旨をあらかじめ約束する自動更新もあります。

借主が住み続ける意思があり、当事者間で、何の更新手続きも行われなかった場合、法定更新されることになります。法定更新されると、期間の定めのない契約になります。

期間の定めのない契約はいつでも解約の申し入れが可能です。ただし、貸主からの解約には正当事由など、一定の条件が必要です。

貸主からの更新拒絶には応じなくてはいけない?

貸主からの更新拒絶に悩む男性普通借家契約において、契約終了時に、貸主(大家さん)から、「期間終了で更新しないので、出て行ってほしい」と言われた場合、借主は必ず応じなくてはいけないのでしょうか?

貸主からの更新拒絶(あるいは中途解約)を行うには、正当事由などの一定条件が必要になります。

「借主に賃料未払などの債務不履行がある(ただし、程度にもよります。)」「老朽化が激しく進んでおり、借主の身体に危険が及ぶ可能性が極めて高い」等の場合、正当事由になることもありますが、「親戚を住ませたい」「建て替えを行いたい」などの事情だけでは、退去させる正当事由とはいえないことがあります。正当事由といえない場合は、借主が当然に無償で退去する必要はありません。ただし、貸主から借主へ立退料を提供することにより、契約を終了させることができる場合もあります。

★ 当事者間での合意ができない場合、正当事由かどうかわからない場合などは、一度、ご相談ください。

貸主から借主への立退交渉を行う場合は、ご不安があれば、交渉前にご相談いただくことをお勧めします。

また、借主で貸主から更新拒絶や中途解約を一方的に申し入れられた場合は、安易に同意せず、ハンコ押すその前に!ご相談いただくことをお勧めします。

借地借家トラブルには他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~17:30

鎌倉の弁護士に法律相談メールする