大家さんから家賃の増額を求められました。どうすればいいでしょうか。
借主が増額した家賃に合意しない場合には、原則として家賃は増額されません。
しかし、前回の家賃の改定から相当期間が経過しており、土地建物に対する公租公課等の増額、土地建物の価格の上昇などの経済事情の変動、周囲の家賃相場と比較して不相当に低額であるといった事情がある場合には、例外的に家賃の減額が法的に認められる場合があります。
貸主との増額交渉がまとまらなかった場合には、貸主から家賃増額を求める民事調停を申し立てられる可能性があります。その場合には、調停の場で増額が不相当であると資料に基づいて主張しなければなりません。そして、調停もまとまらなかった場合には、最終的に裁判にて増額の当否が判断されます。
なお、増額の協議がまとまらない場合、借主は相当と認める額の家賃を支払えば、家賃不払いにはなりません。しかし、将来増額を正当とする裁判が確定した場合において、すでに支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の利息を付してこれを支払わなければいけないため、注意が必要です(借地借家法32条2項)。
家賃の増額を求められた場合には、増額に応じるべきか難しい判断に迫られることが考えられますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能
JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。