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借地借家トラブル

敷金を返してくれないときは

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アパートの賃貸借契約を締結する際、敷金として、家賃2か月分計10万円を支払いました。このアパートを退去するので、敷金10万円の返還を貸主に求めたところ、貸主は「原状回復費用として10万円以上かかったので、敷金は1円も返せない」と言ってきました。故意過失による汚損はありませんし、経年変化や通常損耗を借主の負担とする特約もないため、貸主の主張は間違っていると思いますが、私が交渉しても進展がありません。どうすれば良いでしょうか。

敷金返還の交渉をする弁護士敷金返還の交渉が行き詰まった場合には、次に、「借主が負担する原状回復費用はない」、「敷金の直ちに返還をしなければ法的手段に出る」といった内容の内容証明郵便を貸主や不動産業者に送付する方法があります。貸主側が自分の言い分が法的には通らない、これ以上紛争化するのは避けたいと考えれば、内容証明を送っただけで敷金を返還してくる可能性もあります。

内容証明を送っても返還を拒まれた場合には、少額訴訟を提起する方法が考えられます。少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払について、簡易裁判所で原則1回の裁判期日で審理を行い、即日判決が出るという簡易な裁判手続です。

簡易裁判所に行けば、訴状のひな形がありますので、弁護士に依頼をしなくてもご自分で訴訟提起をすることが可能です。

少額訴訟を提起する際にかかる手数料(収入印紙を購入して納めます)も、請求する金額の1%(請求額が10万円なら1000円)と低額です。この手数料は収入印紙を購入して裁判所に納めます。

収入印紙のほかに、郵送代として4000円程度の郵便切手を予納する必要がありますが、裁判が終わり使用しなかった郵便切手は返金されます。

なお、少額訴訟を提起した場合であっても、被告が通常裁判による審理を希望した場合、少額訴訟の判決に異議を出した場合には、通常の裁判に移行することになります。

内容証明の記載の仕方が分からない場合や、少額訴訟を提起すべきか分からない場合には、是非弁護士にご相談ください。

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