借地上に私が建物を建てて所有しているのですが、この建物を第三者に貸してもいいのでしょうか。
民法は、賃借物の無断「転貸」を禁止しています。しかし、借地上の自己所有の建物を第三者に賃貸し、建物の敷地として土地を使用させる場合には、土地の借主はなお建物所有のために自ら借地を使用しているとみることができるため、そもそも「転貸」にはあたりません。
したがって、借地上の建物を第三者に貸すことはできます。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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