借家の屋根の一部が台風で飛ばされてしまい、雨漏りがすごいのですが、屋根の修繕は私がしなければいけないのでしょうか。
民法上、貸主は、借家の使用収益に必要な修繕をする義務を負っています(民法606条1項)。
雨漏りがある状態は、借家の使用収益に支障が出ている状態ですので、貸主が屋根を修繕する義務があります。そこで、借主は貸主に屋根を修繕するように求めることもできますし、借主が自分で修繕した場合には、その費用を貸主に請求することもできます。
もっとも、上記の民法の規定については特約を定めることが可能です。したがって、賃貸借契約書において、通常使用による軽微な修繕に関しては借主に修繕義務を負わせる特約がある場合には、借主がその修繕する義務を負うため、契約の際には注意が必要です。
一方、屋根のような建物の構造に関わるような大規模の修繕を借主の義務とする特約は、消費者契約法や民法などに基づき無効になると解されますので、借主に負担させることはできません。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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