建物を借りるときの敷金・保証金・礼金って何ですか?
『敷金』・『保証金』は、ほぼ同じような意味で、債務を担保するために貸主(大家さん)に預け入れるお金です。店舗や事務所等を賃貸する場合には、『保証金』という言葉が使われることが多いようです。
一方、『礼金』は、地域の慣行として、貸主(大家さん)に対して、一時金として支払うものです。その意味合いは建物を貸してくれることに対するお礼など、様々な考え方があります。(礼金の慣行がない地域もあります。)
建物を借りるときは、上記の敷金・保証金・礼金の他に、仲介を行った不動産業者に支払う『仲介手数料』がかかる場合もあります。
敷金は、借主の賃料の未払や借主の不注意による修繕費用、損害賠償金を担保するために、貸主に預け入れるお金です。従って、明け渡しの際には、借主が負担すべき金額を除いて、返還される性質のものです。
ただし、賃貸借契約時に「敷引き」を合意している場合には、上記とは少し異なります。(詳細は「敷引きって何?」を参照してください。)
礼金は、地域の慣行として、一時金として支払うものであり、(敷金と異なり、)明け渡し時に返還される性質ではありません。また、仲介手数料についても同様に、正常に契約が成立し、建物等を使用した後で、明け渡し時に返還されるといったことはありません。
したがって、礼金を支払ったからといって、滞納家賃や借主に負担義務のある修繕費用に充てることができるものではありません。
★ 滞納家賃の存在や、発生した修繕費用等に借主の負担義務があるかどうかについて争いがある場合は、一度、ご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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