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借地借家トラブル

地主が承諾してくれない場合は?

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増改築や建替の場合に地主の承諾が必要となるケースがあることは分かりました。ですが、地主が承諾してくれない場合にはどうすればいいのですか?

建替え・増改築に地主が承諾しない場合について説明する弁護士借地条件の変更について地主と話が折り合わない場合であっても、借主は、借地非訟手続の中で、裁判所に借地条件を変更するように求めることができます。その手続の中で、裁判所は、鑑定委員会から意見を聞くなどし、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更等を考慮した上で、借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当と判断すれば、借地条件を変更することになります。その際、裁判所は借地条件の変更が地主に与える不利益を考慮して、借主に承諾料の支払いを命じることが多いです。

また、増改築についても同様に、借主は、地主の承諾に代わる裁判所の許可を求めることができます。この当否も借地非訟事件手続において、鑑定委員会の意見を聞くなどし、借地権の残存期間、土地の状況、従前の経過等の一切の事情を考慮して決定されます。また、許可をする際、裁判所は借主に承諾料の支払いを命じるが多く、増改築の条件を付すこともあります。

更新後に残存期間を超えて存続するような建物を新たに建築する場合で、地主の承諾が得られないときには、借主は、裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を出すように求めることができます。この当否も借地非訟事件手続において、鑑定委員会の意見を聞くなどし、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借主や地主が借地の使用を必要とする事情等の一切の事情を考慮して決定されます。また、許可をする際、裁判所は借主に承諾料の支払いを命じる場合が多いです。

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