借家契約とは何ですか?また、どのような種類がありますか?
建物の賃貸借契約のことをいい、普通借家契約と定期借地契約があります。
書面でも口頭でも可能。
1年以上で上限なく設定することができる。(通常は、契約期間を2年とすることが多いです。)
※ ただし、1年未満で設定した場合、期間の定めのない契約となる。
※ 2000年3月1日より前の契約では20年間を上限とする。
正当事由がない限り更新できる。
中途解約に関する特約を定めることができる。解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭額を定めていることが多い。
ただし、借主が引き続き住むことを希望している場合、借主からの中途解約や契約期間終了時の更新拒絶には、正当事由が必要となります。
公正証書等の書面による契約に限る。また、契約書とは別に、契約の更新がなく期間の満了とともに契約が終了することを借主に説明する書面を交付しなければならない。
自由に設定することができる。普通借家契約とは異なり、1年未満の期間での契約も可能。
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができる。
更新はない。ただし、当事者の合意により、期間終了時に再契約することはできる。
中途解約に関して個別に特約を結ぶことは可能。
契約期間中に、やむを得ない事情(転勤、療養等で住み続けることができなくなった等)があれば、特約の有無にかかわらず、借主から解約の申し入れができる。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば、契約が終了する。(ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借主に限る。)
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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